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職員1人当たり15000円いただけると聞きましたが、その金額は1月につきでしょうか?

職員とはパート職員も含まれるのでしょうか?

私の施設では事務員介護職員にも分配されたと聞きましたが、

そのようなことは良いのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

介護職員処遇改善交付金は、介護職員に対して常勤換算一人当たり15000円を目処に介護報酬の額に所定の比率を掛けて支給されています。



ただし、15000円には事業所が負担する肯定福利厚生費も含まれるので、受け取る額は月額にして12000~13000円程度です。

支給について、毎月支給してもいいですし、賞与に上乗せする事も可能です。
年度末に一括して支給する方法も有ります。

介護職員に平等に配分する必要はありません
役職者や勤続年数の長い職員に手厚くして、新人やパート職員に支給しない事も認められています。
問題は、支給総額(福利厚生費を含む)が交付金を上回る必要があります。

対象者は、介護職員に限定されます。
事務員でも、食事介助や見守りを行って介護職員として常勤換算に加わっている方は支給対象に入れる事ができます。
看護師でも基準を超えて採用している職員を介護職員と兼務して常勤換算していれば支給対象に入れる事ができます。

しかし、看護職員専任、生活相談員、栄養士(専任)、管理者(専任)、計画作成担当者(専任)の場合は介護職員として常勤換算されていないので、交付金を分配する事が出来ません。
*もし、勝手に交付金より分配した場合は返還請求されます。

ただし、事業所が交付金と別枠で管理者、生活相談員、看護職員等に金銭を支給する事は可能です。
それと、交付金は職員の待遇改善の為に支給するので、他の用途に使用する事はできません。
*用品用具を購入したり、研修会費用などは認められません。

本年10月までにキャリアパスに関する制度を定めて届出をしなければ最大20%の減額が決まっています。


●私の事業所では
一時金で支給しました
パート職員、試用期間中の職員は対象外として支給していません。
管理者、生活相談員、看護職員は別枠で同程度以上の一時金を支給しました。
今回は4カ月分なので大きな格差をつけませんでしたが、次年度は格差を付けます。
12カ月分だけど、基本を本年度と同額にして、役職・勤続年数・経験年数・資格・勤務評定で数倍の差を考えています。
来年度は、パートさんでもリーダーには支給を検討しています。

ま、賞与だって施設開設以来、年間で3~5か月支給しているので、頑張る職員には報いる努力をしていますよ。(だから定着率もいいです)
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一人当たり15000円って言うのはあくまで全国平均ですね まず無理です


たとえば訪問介護事業所ならサービスの単位に対して4%です
たとえば通院乗降介助の単位100単位なのですが 交付金はこれに対して4%ですので
本来なら国保から9割もらえるので900円ですが 36円交付金としてベット明細で振り込まれます

同じように訪問入浴なら1.8% デイなら1.9% 小規模多機能なら4.2%
とかって感じで各サービスごとに比率が決まっています。

事業所としてもものすごくビビたる金額しか入金されていないはずですよ。
たぶん事業所さん自転車操業のところも多いと思います っがこれは職員に還元以外の使用はできません
今までの赤字補填にはできないんです しかも しかも還元は交付金以上の金額をしろとかって
なってますしね。
分配なのですが別に賃金だけではないです たとえば職員のスキルアップ研修に使うとかでもOKだったはず

分配範囲ですが基本的には介護職員となっていますただ介護員とみなせる人とも書いています
たとえばデイサービスなら厳密には看護士さんとか生活相談員さんとかって
介護員とは別の扱いなのですがそれらも含むという意味なんだと思います。
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