プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんにちは。
取引先が潰れそうです。
200万円くらい売掛残があるんですが、
「カネがない」を理由に返済してくれない。
土地建物は全て銀行などの担保となっており何にも取る物がありません。

泣き寝入りせずに少しでも取る方法ないですか??

例えば得意先にも当然売り先があるので、売り先から得意先に支払われるお金(銀行口座)を差し押さえるとか可能ですか?
既にその口座自体が銀行担保とかになってるって事はあるのでしょうか?
ウチが差し押さえれば結果としてその得意先は倒産すると思います。

差し押さえた口座が二束三文の金額しか無ければ「賭に負けた」という事で諦めるしかないですかね?

少し長くなりましたが、なんとか取り返す方法をご教授下さい。
よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

債権者代位権を使って第三者に対する取立てをすることは可能ですが、それをきっかけとして他の債権者が種々の申し立てをして、結果、倒産してしまうということがあります。


その会社とは今後一切、縁を切るつもりの覚悟があれば、得意先が保有する債権をjunjun5525 さんの会社が裁判を通して差し押さえることができます。

民法 第二款 債権者代位権及び詐害行為取消権
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.htm …

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%82%B5%E6%A8%A9% …
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銀行員です。


合名・合資なら潰れた後でも相手の個人資産から返済を受ける権利があります。
有限・株式なら潰れたら回収できません。

口座の差し押さえを一般人がすることはできません。
銀行担保(預金担保)になってる可能性はかなり高いです。

銀行員として回収する方法としては、
どうしても無理なら倒産させて保証協会から保証金を得る。
運転資金があれば回せる状態なら、その分だけ貸して、
少しづつでも返済させる。
というのが建前です。

現実的には、人間関係なんですよね。
あちら側もイロイロな所に返済しなくてはいけない状態でしょうから、
あなたに優先的に返済させるように上手に会話するのが腕の見せ所です。
こればかりは論理的に説明できる事ではないのですが、
相手の立場に立って上手くこちらの利益になるように誘導するとしか。
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差押や強制執行は、債務名義(裁判所の許可)が無いとできません。

銀行口座や売掛金の差押は、債務名義が必要です。

債務名義を取るには、支払督促を出し、相手から異義が出ない場合。若しくは通常の民事裁判を起こすしかありません。
しかし、これでは時間だけがかかり、いざ強制執行しようとしたときには、売掛金も口座も空になってしまいます。売掛金先が何ケ所か分かっているならば、仮執行の手続きを取れば押さえられます。
弁護士に相談しましょう。
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取引契約書締結は?


保証人を必ず要求する事。
代表者の社長と社長個人の保証も記入させる。

債務は貴方の会社だけでは無いでしょう。
小額でも毎日粘り回収して行く。
5千円でも1万円でも貰うまで帰らないと粘る。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございました。

一応、気(カネ)があるときだけ返済はして貰ってるんですが、おっしゃるような5千円とか3千円とか返済に値しないような金額が月に1度あるかないかのため、略して「返済してくれない」と記載した次第で。
事実と異なる記載で申し訳ありませんでした。

取引契約書は交わしていません。
今から交わした方がイイって事ですか??

社長の自宅も担保設定されてて取る物が無いのに契約書交わしても意味が無いのでは無いでしょうか??

債務は私のところだけではないですが、私のところが筆頭(お恥ずかしい限り^^;)、他は微々たる金額のようです。

補足日時:2010/04/17 16:55
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