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以前どこかで聞きかじったのですが、法律の文章では「ないしは」と「または」の使い方にはある規則があるとのことです。それを忘れてしまいました。どなたかご存知の方、教えて頂けませんか。できれば、具体例を交えてお願いします。

A 回答 (1件)

(1) A・B、、、、の少なくとも一つが成り立つ という意味の接続詞


(2) A・B、、、、のどれか一つだけが成り立つ 同上

ということになりますが、法律上は
選択される語句に段階がある場合、
大きい方の段階での接続に「または」を、
小さい方の段階での接続に「もしくは」を使います。


「ないし」は、「または」と同じ意味ではなく
数・階級・種類 等を示すとき、上と下との限界を示して
中間を略すときに使う語です。

通常は「ないし」ですが、強調するときに「ないしは」とすることがあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
昨日はログインできませんでしたので、お礼が遅くなって申し訳ありませんでした。
よく理解できました。
「ないしは」については誤解していました。
いろいろありがとうございました。

お礼日時:2010/04/19 10:43

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