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沖縄には喫茶店に花札のゲーム機が置かれていてギャンブルしていますが違法性はないのでしょうか?また多額負けた場合返金を請求できますか?友達が困ってるので誰かイィ回答お願いします。

A 回答 (1件)

勝ったポイントを、「換金」すれば当然賭博に該当します。


(常習賭博及び賭博場開張等図利)
第百八十六条 常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。
2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

>また多額負けた場合返金を請求できますか?
出来ません!
負けたとしても、賭博に関与していますから、友人も「犯罪」を犯したことになります。
賭博は「客」も逮捕されます。
「不法原因給付」
賭博は、不法行為になりますから、請求はできません。
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