プロが教えるわが家の防犯対策術!

最近読んだ漫画に出てきた設定です。
三人組が、カップルを次々と襲っていきます。まずカップルの、女の方を暴行し始め、男の方に
「恋人を強姦されたくなければ自殺して見せろ」
と要求。自殺しないとほんとに輪姦してしまう、という。
ところがある時、本当に自殺する男が出た。
さてこの場合、この三人組はどのような罪状がつくのでしょうか?
その作品内では、「…舌を噛み切って死んでいたから、確実に問えるのは傷害と婦女暴行未遂のみで、法的には殺人にはならない」という落ちがついていましたが。
知人の弁護士にそれとなく聞いてみたところ、確かに殺人罪は適用されないとのことでしたが…。

A 回答 (12件中1~10件)

> 一応要件(1)(2)(3)の全ては満たしていたようです。

自殺させてみよう、と…。
> そうなったら面白いんじゃなかろうか、と…。一方でほんとに自殺するとは思っていな
> かったらしく。矛盾した精神ですがしかし、見ず知らずの相手を襲撃する人間の心性な
> んてそんなものかとあんまり深く考えずに読んでいました。
> ところで、やっぱり「強姦する」程度では、殺人罪は問えないのでしょうか。「自殺し
> なきゃ殺すぞ」でなくては?女性にとって殺人に等しい行為でも?
について

 「自殺させてみよう、と…。そうなったら面白いんじゃなかろうか、と…。一方でほんとに自殺するとは思っていなかった」
 上記のように、犯罪結果に対する真意『確定的な故意』があるとまでは言えないけれども、犯罪結果が起きても良いと考えていることから、このような心理状況を『未必の故意』と称しまして、「犯罪の故意あり」と考えられております。
 従いまして、何度も申し上げておりますように、この場合『自殺教唆罪』が成立することは間違いないものと思われます。
 問題なのは、『殺人罪』が成立するかどうかです。

 『殺人罪』が成立するためには、(1)「殺意」、(2)「殺害の実行行為」、(3)「人の死という結果」の3要件が必要であるということは以前申し上げた通りです。
 「自殺させる」意思を、「殺害する」意思と同視することが出来ると考え、(1)の要件は満たすと考えることが出来るとします。
 最大の問題は、ご質問のような自殺を強制する行為が、(2)の要件「殺害の実行行為」と考えることが出来るかどうか、この一点にかかってきます。
 強制の内容・程度など、犯人側の行為を総合して考え、「そのような行為をとれば、通常、人は自ら死を選ぶであろう」といえるかどうか、つまり、犯人の行為が、「通常の人の感覚からすれば、人を殺すことが十分に可能である」といえるかどうか、という問題です。
 これが「言える」ということになれば『殺人罪』が適用になりますが、「そうとまでは言えない」と判断されれば『自殺教唆罪』止まり、ということになります。
 『殺人罪(刑法199条)』が成立すれば、「死刑または無期もしくは3年以上の懲役」ですが、『自殺教唆罪(刑法202条)』止まりであれば、「6月以上7年以下の懲役または禁固」ということになります。

 一般の感覚からすれば、「悪いことをした人間は厳罰に処するべきだ」とお考えになると思います。私も個人的には同意見です。
 しかし、日本の刑法は、犯罪が成立する場合を非常に厳格に審査して判断します。
 その基本には、
「犯人にも基本的人権がある。神ならぬ人が同じ人を裁く以上、その犯罪認定と処罰はなるだけ控えめにするべきだ。そして、犯人を厳罰に処することよりも、なるだけ校正させて社会復帰させよう。」
このような意識が働いているものと考えられております。
 しかし、この考え方は、被害者としては「納得できない」結論になることも多いと思います。

 そうそう、今まで言うのを忘れていたのですが、もし男性を数人で取り押さえて身動き取れないようにしていたとすると、『逮捕罪(刑法220条):3月以上5年以下の懲役』も成立します。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!結局この回答が一番肝にして要で、わかりやすかったような気がします。

お礼日時:2001/04/11 00:59

nozomi500さん、光栄です!!  \(^○^)/

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質問者にかわって、ポイント20点!のところですが、質問者はわすれているんじゃないでしょうかねえ。

abenokawamotiさん、ありがとうございました。

自分の命をかえりみず他人を助ける、というのは、「ただの美談」であっても、実際の場合、役に立たないものでしょうね。漫画や時代劇の世界(必ず助けに来てくれる)だからあるものですね。
本当に自己犠牲によって多くの人命を救うことができるなら、無茶な危険も(爆弾を拾って海に投げるとか)できますが、犯人に従って命を落とすなんてできませんね)
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nozomi500さんの下記の質問に対して、


> ところで、本当に「殺意」があって、直接手を下そうにも相手のほうが強くてかな
>わないとき、「人質」をとることがよくあります(漫画や時代劇では)が、「こいつを
>助けたければおまえが死ね」といって、崖から飛び降りたりしたら、どうなりますかね
>(漫画だと○○マンが助けにくる場面で誰も来ずに転落死)

 上記の場合には、前回お話した(2)の「殺害の実行行為」があったか無かったかの問題となります。
 上記の例においては、(1)の「殺意」と(3)標的となった人物の「死」という結果は生じていますが、実際に犯人が行ったのは、「自殺教唆」行為に過ぎません。
この場合には、通常ならば『自殺教唆罪』しか成立しません。
 しかし、状況によって、・・・・・例えば、よほど犯人側が被害者を追い詰めるのが巧妙で、被害者が「自殺以外にその場の状況から逃れる術は無い」と思うような状況を作り出していたのであるならば『殺人罪』の成立も考えられると思います。最初に紹介した「平成元年3月24日福岡高裁宮崎支部で、66歳の女性を心理的に追い詰めて自殺させた事件」がまさにそうでした。
 犯人は、ありもしない罪をデッチ上げて、被害者の女性がさも警察に追われているかのようなウソを被害者の女性に吹き込み、さんざん「かくまってやる」と女性を数ヶ月間連れまわし、監禁した後に、最後には「これ以上自分もかくまいきれない」と告げて被害者の女性に「自殺以外にもはや逃げ場が無い」と思い込ませて自殺させた事件でした。
 このような極端な場合で無い限り、『殺人罪』の成立は難しいと思います。

 そもそも、もし私がご質問の内容と同じような状況に追い込まれたとしたならば、絶対自殺なんかしませんもの。
 大体、そんな卑劣な手段を使う犯人が、例え犯人の要求通り自分が自殺したとしても、犯人の顔も声も知っている人質をそのまま無事に帰すとは思えませんから。
 ですから、私なら、殺されたって自分から自殺なんてしないです。そして、もし殺されるにしても、必ず犯人の一人や二人は道連れにしてやりますよ。私ならネ。
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 私がお礼を言う場じゃないのですが、なるほど、「自殺」した男は「恋人」を「助ける」ための行為としては認められないわけですね。

「殺意」があったかどうかも、解らない。
 お客の命を守るために金を用意したOLとはレベルがちがう。(たぶん、OLでなくて、他の客を脅しても同じでしょうね)

 「・・必要な行為」とか、なかなかしろうとには勉強になりました。
 ところで、本当に「殺意」があって、直接手を下そうにも相手のほうが強くてかなわないとき、「人質」をとることがよくあります(漫画や時代劇では)が、「こいつを助けたければおまえが死ね」といって、崖から飛び降りたりしたら、どうなりますかね。(漫画だと○○マンが助けにくる場面で誰も来ずに転落死)
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 どうも、言葉が足りなかったために皆さんにご迷惑をお掛けしたようで、申し訳ありません。


 簡単に説明するつもりで書き始めたのですが、結局長くなってしまいました。
ゴメンナサイ。  m(__)m

 犯罪が成立するためには、法律に定められた要件に該当するかどうかを厳格に審査しなければなりません。

 個々の犯罪によって成立要件は異なりますが、基本的には、
(1) ある犯罪を犯す意思を有し
(2) その結果を生じさせるような行為を行い
(3) 実際に結果を生じさせた
場合に犯罪は成立すると考えて下さい。

 nozomi500さんが最初の投稿の時に例としてあげておられた『強盗』に関しては、nozomi500さんのおっしゃる通り、『強盗罪』が成立します。

 強盗罪は、犯人が「強盗をする意思」で、「相手方の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行または脅迫」という行為を行い、「他人の財物」を「奪取」という結果を生じさせたのですから『強盗罪』が成立します。
 銀行のOLは、銀行で保管しているお金を預かり管理している組織の職員であり、その職員を脅してお金を奪っているわけですから、実際に犯人のカバンにお金を詰め込んだのが犯人自身であろうと銀行のOLだろうと、それは関係ないわけです。

 『殺人罪』の場合にも同様のことが言えます。
(1) 「人を殺す」という意思を有し
(2) 人を殺すために通常必要と考えられる「行為」を行い
(3) 「人」の死という結果が生じる
ことによって『殺人罪』が成立します。

 前回、私は、殺人罪が成立するためには、原則として自ら手を下した場合にのみ成立すると申し上げ、例外として共謀のみを上げました。厳密に言いますと、自ら手を下したのと同じとみなされるような場合には、やはり本人が手を下したものと同様に殺人罪の成立を認めます。しかし、その要件は非常に厳しいです。
 例えば、最高裁判決昭和27年2月21日を例にとりますと、被害者が、自殺というものが何であるかも分からず、しかも被告人の命ずることに何でも服従することを利用し、この被害者に首吊りの方法を教えて自殺させたような場合、これは直接被告人が手を下したものではありませんが、被害者自身をあたかも道具として利用して被害者を殺した『殺人』であると判断しています。(このような場合のことを『間接正犯』と言います。)

 この間接正犯が成立するためには、犯人の側がその実行行為を行った者を道具として利用するという関係のほかに、道具として利用された者が、自分の行っている行為について認識が無いか、あるいは認識があっても他に選択の余地が無いほどの状況に追い込まれているというような、言うなれば、人格の無い『道具』としての役割を果たすような関係に無ければなりません。
 もともとのunknown-2さんのご質問の内容の場合、自殺してしまった男性が、自殺の意味がわからなかったとは通常考えられませんし、「自殺しない」という選択肢もあったわけで、実際に「自殺しない」ということもできたわけです。また、このように自分の置かれた状況を正確に把握していたわけですから、犯人達の意思を単に実現するためだけの人格の無い『道具』と言えるような状況であったとも、通常は考えられません。
 ですから、この場合、犯人達に『殺人罪』は成立しません。

 自殺した男性は、あくまで『自殺』ということの意味を理解し、『自殺する意思』で自殺しているものと考えられます。日本の刑法では、『自殺』そのものは犯罪とはされていませんが、自殺することを「そそのかした」場合には『自殺教唆罪』という犯罪になります。

 しかし、この場合にも、先程述べたように、
(1) 「ある人を自殺させる」という意思を有し
(2) そのための「そそのかす」という行為を行い
(3) そそのかされた人が実際に「自殺する行為に出た」
という結果が生じることが必要となります。

 犯人達が、「まさか本当に自殺はしないだろう」と思っていたとすると、上記の(1)の要件を満たさないことになりますから、その場合には『自殺教唆罪』も成立しないことになります。

 nozomi500さんの2度目の投稿の
>たとえば、人を脅して爆弾のスイッチを押させた場合(当然、共同謀議していないので、
>「例外」でもない)は、どうなりますか。
> 爆弾を作った罪だけになるのでしょうか。
に関してですが、
犯人の意思と、実際に爆弾のスイッチを押した人の状況によって犯人に成立する罪が変わります。(事案簡単化のため、『爆発物取締罰則』等の特別法の適用は、ここでは考えないものとします)

 たとえば、工事の爆破作業の現場で、爆弾の設置は完了したものの、もう一度作業員Bが設置状況を確認しに行った時に、現場主任Aが冗談のつもりで、Bの奥さんCに「日頃、旦那のことうっとうしく思っているでしょう? 今このボタンを押せば旦那はあの世行きで、そうすれば奥さんには自由な生活が待ってるよ。」と笑わせようと思って言ったところ、本当に日頃からうっとうしく思っていた奥さんCが、ボタンを押してしまったような場合、AにはそもそもBを殺そうという意思は無いわけですからAに殺人罪は成立しませんし、殺人罪の教唆犯も成立しません。単にCに『殺人罪』が成立するだけです。

 一方、犯人Aが、Bを殺そうとして、何も知らないCに、「このボタンを30分後に押してごらん。面白いことが起きるよ。」と言い、Cが30分後にボタンを押してBを爆死させた場合は、何も知らないCを道具として用いたAに『殺人罪の間接正犯』が成立します。

 また、上記の例で、犯人Aが、Bを殺そうとしてCに対し「このボタンを30分後に押してごらん。面白いことが起きるよ。」と言い、言われたCは、そのボタンを押すことによってBが爆死する結果になることに気が付いていたにもかかわらず、日頃からBのことを面白く思っていなかったので「Bを殺してやれ」と考えてボタンを押してBを爆死させたとすると、Cに『殺人罪』が成立し、Aには『殺人罪の教唆犯』が成立すると考えられております。
 これは、例えCが脅されていたにせよ、Cが進んでボタンを押したような場合には当てはまります。

 それに対して、AがCを「そのボタンを押せ! さもないとおまえを殺すぞ!」というように脅し、Cが自らの生命を守るためにやむなくボタンを押したというような場合には、Cには『緊急避難(刑法37条)』が成立してCが殺人罪に問われることはありません。しかし、AはCを自分の道具として利用してBを爆死させたわけですから、Aに『殺人罪の間接正犯』が成立します。

 こんなものでお分かりいただけたでしょうか?

 他にも殺人罪が成立する例外的なケースは様々にありますし、上記で述べた考え方とは異なった考え方の学説もあるのですが、きりがなくなりますので、判例の考え方を基本に、質問の内容に関係すると思われる事項のみを、とりあえず思いつくままに述べてみました。
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この回答へのお礼

一応要件(1)(2)(3)の全ては満たしていたようです。自殺させてみよう、と…。そうなったら面白いんじゃなかろうか、と…。一方でほんとに自殺するとは思っていなかったらしく。矛盾した精神ですがしかし、見ず知らずの相手を襲撃する人間の心性なんてそんなものかとあんまり深く考えずに読んでいました。
ところで、やっぱり「強姦する」程度では、殺人罪は問えないのでしょうか。「自殺しなきゃ殺すぞ」でなくては?女性にとって殺人に等しい行為でも?

お礼日時:2001/04/09 00:11

 abenokawamotiさんのご回答を読んで、しろうとの感じた疑問。



「殺人罪」が「自ら手を下した場合」だとしたら、たとえば、人を脅して爆弾のスイッチを押させた場合(当然、共同謀議していないので、「例外」でもない)は、どうなりますか。
 爆弾を作った罪だけになるのでしょうか。
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 flbowさんの発言内容を読んで、考えました。

前の私の発言の一部を訂正致します。

 この犯人達が、「自殺しても構わない」と考えていたならば『自殺教唆罪』が成立しますが、「まさか本当に自殺することはないだろうと思っていた」とすると、『自殺教唆罪』は成立しませんね。

 この自殺した男性を、犯人達が押さえ込んでいて、男性が舌を噛み切った後、救命措置を施せば助かった可能性が高いにもかかわらず、押え込んだままであった、あるいは、その現場が人が滅多に来ないような場所であって、犯人達が動けない男性を放置して逃げ、それが元で男性が死んでしまった、というような場合でしたら『殺人罪(199条)』も成立する可能性があります。
 しかし、男性が舌を噛み切った時に即死してしまった場合には、殺人罪も成立しないと思います。

 失礼致しました。
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 ほぼ確実に言えるであろうことは、『自殺教唆罪(刑法202条)』と『強姦未遂罪(179条)』が成立するということ。


 そして、どうやらご質問のケースですと、自殺者が出る以前に何度も強姦による被害者がいるようですから、もしそうであるならば『強姦罪(刑法177条)』。(通常この『強姦罪』は親告罪と言いまして、被害者本人が告訴しない限り罪には問えないのですが、犯人が複数いた場合は、罪状として思いと考えられていて、親告罪とはなりません(刑法180条2項)。)
 また、襲われたカップルが恋人同士ではなく、婚姻している夫婦である場合は、男性が自殺行為を行わなくても『強要未遂罪(223条3項)』が成立しますが、単なる恋人同士である場合にはこれは成立しません。

 『殺人罪』には問えないかどうかと言う問題ですが、『殺人罪』は、原則として自らが手を下した場合にのみ成立します。マンガのオチとなっていた『傷害罪』も同様の理論で、このケースでは成立しないと考えます。
 例外として、実際の犯罪実行行為は別の人間が行ったが、殺人(または傷害)の共同謀議(共謀)に参加していて、その共謀の内容通りに実行が行われた場合には、共謀参加者も殺人罪に問われます(刑法60条)。
 平成元年3月24日福岡高裁宮崎支部で、66歳の女性を心理的に追い詰めて自殺させた事件につき、『殺人罪』が成立するとした判例がありますが、今回のご質問のケースにこの判例のケースが当てはまるとは私は考えません。

 以上まとめますと、

1.過去の事件につき
   『強姦罪(刑法177条)』

2.問題となった事件につき
   『自殺教唆罪(刑法202条)』と『強姦未遂罪(179条)』

3.そして場合によって
   『強要未遂罪(223条3項)』

が成立して、これらの併合罪となります。
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 たとえば、現実に銀行強盗で「命が惜しければ金を出せ」といわれて、金庫から金を取ってくるのは銀行のOLです。


 強盗はOLから金の入ったバッグを「受け取って」逃げるわけですが、このとき、強盗はみずから金庫の金を取ったわけでなく、OLから「もらった」といって強盗の罪をとわれずにすむ、ということはないでしょう。
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