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在米アメリカ人夫(軍人)、在日日本人妻の離婚の手続きについて教えてください。

私は約2年前に、婚姻手続きのために短期でアメリカのカリフォルニア州へ渡り、
その後単身で帰国し、日本の役所にて入籍報告の手続きをしました。

暫くして、夫が申請してくれた移民ビザ(CR-1)を取得したのですが、
私の移住を待たずして別居のまま離婚することが決定しました。

一緒に住んだことはないし、子供もいません。

現在、私は日本におり、
夫はカリフォルニアではない東海岸の州にいます。

この場合、離婚手続きはどうすればよろしいのでしょうか?

日本での手続きは、役所に確認したところ、
私の住民票、夫のパスポートのコピーと
二人の署名がいるとのことで、
夫は日本に来る必要はなく、郵送で出来そうな感じでした。

アメリカでの手続きはどうなのでしょうか?
日本で『離婚成立=アメリカでも離婚成立』という概念はあるのでしょうか?
私は手続きのために渡米する必要があるのでしょうか?
しかも夫は現在、婚姻手続きをした場所とは全く正反対の所に住んでいます。

どなたかお知恵の拝借をお願いいたします。

A 回答 (4件)

アメリカは裁判離婚しか認めません。



でも日本で協議離婚が成立したことを全く認めないということではないようで、婚姻状態は解消されているけれども、財産分与や親権・慰謝料・養育費などの面がまだ解決していない状態ということのようです。

同居歴も子供もない、今後アメリカに住む予定もないということならば、あなたにとってはそう差し迫った問題ではないでしょう。軍人であるとまた手続が別かもしれません。円満離婚のようですし、アメリカ側の手続についてはご主人に主導してもらえばいいのではないでしょうか?

とりあえず日本側で離婚が成立すれば、あなたは再婚もできます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>とりあえず日本側で離婚が成立すれば、あなたは再婚もできます。

とのことですが、石原真理さんが以前、
米国籍の元旦那と離婚が成立していなかったので、
玉置浩二さんとの婚姻届が受理されなかったという報道があったので
心配しています。

お礼日時:2010/04/22 07:29

日本では協議離婚できます。

しかし、協議離婚がアメリカで有効であるかは疑問です(多分無効です)。アメリカには裁判離婚の制度しかないからです。
そこで、夫が日本に来て2人で日本の家庭裁判所に行き、調停離婚をすると、アメリカでも有効です。アメリカでは、日本の家庭裁判所での調停離婚を有効と認めているからです。
離婚訴訟の管轄権は被告の住所地の裁判所が持ちます。あなたが日本の裁判所で、原告になれるのは、夫が行方不明などの例外的な場合です。この例外的な場合は、あなたが日本で、離婚の訴えを提起してもよいです。
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2rijp.h …
さらに、アメリカ人の夫が、あなたを被告としてアメリカで裁判する方法もあります。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2rius.h …
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この回答へのお礼

とても解りやすく説明していただいてありがとうございます。
夫は行方不明ではないので、日本で調停離婚となると、
私が被告になるなんて、ちょっとショッキングです。
ただ、夫は日本に来ることは絶対ないと思うので、
やはり、アメリカでの裁判は欠かせないということでしょうね。
気が重たいですが仕方ありません。

お礼日時:2010/04/25 09:05

日本で離婚成立=アメリカで離婚成立


という概念はありません。
国が違う以上、結婚に関する法律や概念も違います。
とりあえず、日本でできる手続きをしましょう。
日本にある、アメリカ大使館、領事館に聞くのも
ひとつの方法でしょうね。
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短時間に二度質問されているので、かなりお困りかと思い投稿します。


とりあえず 日本で、日本の法律に基づいたやり方(=役所で教えてもらった方法)
での離婚を成立させてはいかがでしょうか?
(アメリカ式はなにかとややこしいので)
また 専門的なことは 弁護士会などが行っている無料法律相談(初回30分までは無料)を
利用されるのがよろしのでは ないでしょうか?
婚姻と同じで どちらの国の方法で離婚したとしても日本の戸籍に婚姻が解消されたことが明記されていれば、日本での生活・再婚にまったく問題はないと思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。急いでいたら入力を間違えてしまいまして2回質問してしまいました。すみません。

日本で離婚が成立したらアメリカでも成立するという考えで間違いないということですよね?

お礼日時:2010/04/21 15:08

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