傷害事件の加害者です。
はじめて質問します。
夫が傷害事件を起こしました。
電車の中で、被害者の方とトラブルになり、夫の頭が相手にあたり、相手に全治3週間のけがを
させてしまいました。
当時、私も一緒にいましたが、警察に行き、調書を取り、帰宅しました。
刑事さんが間に入り、示談的な話をしてもらったんですが、相手は『社会的制裁を・・・』と、
示談はしないとのことでした。
しかし、警察から何の連絡もないまま、3カ月が過ぎようとした時、法律所から請求書となるものが届きました。
慰謝料+治療費等々、支払はなければいけないのは、重々承知ですが、慰謝料の金額が75万となっていました。
込み込みで100万越えです。
教えて頂きたいことは・・・
・慰謝料として妥当な金額なのか?
・これを払えば示談となるのか?
・今後どうすればいいのか?
・弁護士さんを探すべき?
です。
先が見えないので不安です。
警察署を出るときに刑事さんに『刑事事件になってよかったと思うよ。やれ慰謝料だ、やれ休業補償だ・・って、高額な金額吹っかけてくる奴もいるからさ』
なんて言われましたが、そんな感じだったりします?
いろんな方の質問読みましたが、金額もばらばらなので、不安な気持ちがぬぐえません。
読みづらかったらごめんなさい。
不明なところはちゃんとお答えします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
最近の警察官は加害者と被害者に示談を勧めるんですか? 事件の送致が面倒なのでこんな姑息な方法を取るのかもしれません。
示談とは紛争当事者が話し合いで解決することです。簡単なものなら「怪我を負わせて申し訳ありません」という口頭や文書による謝罪で終わり、ということもあるわけですが、一般的な示談とは、1.物的、財産的損害の賠償(壊れたものの弁償、医療費の弁償など)
2.精神的損害の賠償(いわゆる慰謝料に当たります)
の額を決め、相互の責任を確認しあい、示談成立後は一切の異議を申し立てない文言が入ります。双方の署名、捺印、時には立会人の署名捺印もあるでしょう。この書類を世間では「示談書」と言いますが、法律用語というわけではありません。
この示談書に基づいた約束を果たすことによって、民事紛争が解決するわけです。
で、これはあくまでも民事紛争の解決の手段なんです。微罪だと「当事者がトラブルを解決し、被害者にも処罰感情がない」と警察が考えると検察官に送致しない例も多いと聞きます。また送致されても検察官が不起訴処分にすることもあります。ただし示談が成立し、慰謝料が被害者に払われたからと言って刑事訴追を受けずに済むというわけではありません。比較的軽い犯罪だけにしか恩恵はありません。
>警察署を出るときに刑事さんに『刑事事件になってよかったと思うよ。やれ慰謝料だ、やれ休業補償だ・・って、高額な金額吹っかけてくる奴もいるからさ』
刑事事件になったから慰謝料や休業補償を払わずに済む訳ではありません。民事責任と刑事責任はまったく別物です。聞き間違いではありませんか? 起訴され有罪になっても民事責任が消えることはありません。「刑務所に入ったんだから、慰謝料は勘弁してくれ」なんてのは通らない訳です。
慰謝料の金額ですが、類似の判例も分かりませんし、第一、事件当時の事情も回答者には分かりませんから、「このぐらい」なんて言えませんよ。全治3週間程度の傷害事件で、75万円の損害賠償請求は高いようにも思えますが。
ありがとうございます。
示談と一言にいっても奥が深いんですね。
刑事さんが言ったのは悪質な人の事を言ったのかもしれませんね。
夫が向こうの弁護士さんに電話すると言っているのでそれを待ってみます。
No.4
- 回答日時:
慰謝料を支払ったからといって示談成立するとは限りません。
慰謝料や治療費はあくまで民事的なものです。金額は・・・怪我の程度がわかりませんが全治3週間って顔が腫れた程度ですかね?はっきり言って高いですよ。民事裁判で慰謝料を裁判所に決めてもらえば恐らく10万前後になります。
治療費は実費ですから仕方ありません・・・支払いましょう。
傷害事件に関しては・・・原因・程度によるのでなんともいえません。お互い仕方ないような喧嘩や相手にもかなり非があるなら実刑にはならず罰金または執行猶予付きの実刑判決でしょうね。
ただ、ご主人に前歴(前科ではない)があったり、ヤクザ関係の人だったり、因縁つけての一方的な暴力だった場合は残念ながら執行猶予なしの実刑でしょう。
あと起訴されてしまうと慰謝料払おうが、示談書取ろうが裁判での減刑材料になるだけで、無罪には決してなりません。100万支払われるなら、起訴前で必ず被害届けの取り下げを条件にしないなら無意味です。
減刑材料・・・とは言いましたが、実刑になるならまったく慰謝料支払わないで懲役2年だとしてそれが1年8ヶ月になる程度だと思ってください。
慰謝料や示談書取ることでどの零度の減刑が可能かはケースバイケースですから、弁護士さんに相談を。
暴行罪までなら罰金で済む可能性は高いのですが・・・傷害罪での起訴だと難しいですね。ただ、逮捕要件が傷害でも起訴時点では暴行になる可能性もあります。まだ起訴前ですからね。
ありがとうございます。
具体的な金額がかかれてると救われます。
夫は初犯です。
相手は眉間らへんを骨折とかなんとか…
不確かなので確認しますが、後遺症的なものは書いてありませんでした。
No.3
- 回答日時:
相手が示談しない以上、裁判で刑罰が下ります。
それまでに警察が調書を作り検察がチェックする時間、被害者に対して謝罪し道徳的な対処として誠意を見せ減刑になるよう話し合いがあります、刑事さんがお話してくれたそうですが結論から言えば払っても払わなくても初犯なら罰金刑で済むので今、慰謝料とか治療費を払うより判決後でいいよ、という意味合いがあります。示談は金額に関係なく早急に事件を取り下げてもらわないと示談金は払ったのに判決が出る、ということになり無傷の意味がありません。事件で刑事と民事がありますが今回の旦那さんの事件は傷害で刑事事件で国家が罰を与え終わります、法律所からは被害者の民事分野の請求です、今回の事件を解決するお金ではありません、被害を受けた方へのお詫び料で話し合いをしなければなりません、それには個人でも結構ですし弁護士さんを入れてもいいでしょう。慰謝料は請求側(高額)と支払い側(払わない)でぜんぜん違います、相場も度合いや感情、収入で左右されます、話し合いです、話がつかない場合、裁判所で調停がありそれでも話がつかない場合民事裁判で判決が出ます。大変、不安で嫌でしょうが格安なのは刑事さんに聞くことです。No.1
- 回答日時:
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