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不動産登記「仮登記の登録免許税」

不動産登記を勉強しています。

仮登記、そしてその本登記を申請するとき、
税率(税額)はそれぞれ、、、

○不動産の価額を基準にするもの
 仮登記:本来の本登記の税率×1/2
 本登記:本来の本登記の税率×1/2

○不動産の個数を基準にするもの
 仮登記:1000円/個
 本登記:本来の本登記の税額

、、、だと思っていたんですが、
これって、まちがいですか?
土地と建物で扱いが異なりますか?

↓こんな内容のものを見つけました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(1)所有権に関する仮登記の本登記では、
  土地:1筆につき1000円。
  建物:1000分の10
(2)所有権以外の権利の仮登記の本登記は、
  本来の税額
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Google(http://www.google.co.jp/)で、
「本登記 単独 印鑑証明書 登記識別情報 利害関係人の承諾書」
として検索すると、検索結果の7件目前後に、
「まる覚え司法書士 - Google ブック検索結果」
というものがあります。
その162ページの中の記述です。

A 回答 (1件)

所有権、用益権、信託の仮登記は本来の税率の2分の1.そして、それらの本登記も本来の税率の2分の1になります。

その他の仮登記は1000円。そして、それらの本登記は本来の免許税になります。

具体的にいえば

所有権保存の仮登記は1000分の2
所有権移転の仮登記は1000分の10
地上権、永小作権、賃借権、採石権の設定・移転・転貸の仮登記は1000分の5
所有権の信託の仮登記は1000分の2
所有権以外の権利の信託の仮登記は1000分の1

となります。
注意してほしいのは、所有権や用益権の仮登記でも課税価格のないもの(例えば抹消の仮登記等)は1000円です。
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この回答へのお礼

>所有権、用益権、信託の仮登記は本来の税率の2分の1.
>そして、それらの本登記も本来の税率の2分の1になります。
>その他の仮登記は1000円。
>そして、それらの本登記は本来の免許税になります。

、、、ですよね。

質問にあげた資料を読んで、
わたしの知識が間違っているのかも、、、
と不安になってしまいました。

質問にあげた資料のページは、
特定の事例についての解説なのかもしれません。

お騒がせしました。

ご回答くださり、ありがとうございます。

お礼日時:2010/04/22 01:43

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