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相続にかんしてなんですが、被相続人の住民票のある市区町村によって相続に有利、不利などなにか違いがでてくるものなのでしょうか?
おおざっぱな質問で申し訳ないですが、どんな些細なことでもいいので教えて頂けるとありがたいです。

A 回答 (3件)

専門家じゃないので、『そうなんだ~』くらいで


お読みいただけると幸いです。

質問の意図がちょっと読みきれませんので、
勝手に書き込みますが、相続に関して被相続人間で
話がまとまらず、調停にかかるようになれば、
故人が住民票を置いていた市区町村の裁判所での
話し合いになります。
なので被相続人が他市区町村にお住まいの場合、
調停毎にその市区町村まで出向く形になりますし
提出書類(住民票など)は自分のお住まいの役所で
取得⇒提出となってました。

他市区町村に住んでいるから、複数人の被相続人が
いる相続で不利になるということは、ありませんでした。
手間がよそに住んでいるとかかる、くらいでした。
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相続税のことでしょうか。


相続税は国税なので、どこに住民票があっても変わりません。
なお、相続税の控除額は
5000万円+1000万円×相続人の人数
で、相続財産がこれ以下なら相続税はかかりません。
また、生命保険は500万円×相続人の人数分が非課税で、相続財産に含めなくていいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2010/04/23 18:07

通常複数の相続人がいる場合は、分割協議を行い、全員の合意の上で提出しますので、


有利、不利はないです。
裁判になっても居住地による有利、不利はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
役に立ちました

お礼日時:2010/04/23 18:08

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