会社借り上げ社宅での社員の課税について
今までは、転勤が無かったのですが、この度転勤を命ずる事になり、転勤規定の作成を行っております。
基本的に転勤先の家賃について社員の負担が無いようにしたいと考えています。
実際には、社員が探した転勤先の家を会社にて借り上げて社員に居住させる予定です。
その際、会社が契約した賃料の20%を住宅費として徴収しようと思っています。
1.色々と調べたところ細かい計算式はありますが、小規模な住宅であれば賃料の20%を徴収すれば給与と みなされないと思うのですが、25%程度徴収した方が安心でしょうか。
如何なものでしょう。(家賃7万~10万程度を想定しています)
2.また、社員から徴収する家賃相当分として転勤手当一律2万円を支給しようと考えています。
この方法だと転勤手当2万円だけが給与として課税対象が上がると考えているのですが正しいでしょうか。
3.転勤規定に会社にて契約する賃貸物件の賃料が15万を限度として、その20% or 25%を賃料として
徴収し、15万を越える部分は自己負担する旨を明記したいのですが、問題ないでしょうか。
(問題とは、税務的に課税対象の有無です)
社命で転勤させるのでなるべく負担を掛けない様にしたいと考えています。
この他にも社員に金銭的な負担が掛からない方法があればご教示下さい。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>説明が足りず申し訳ありません。
こちらこそ、記載した論拠を記載せず誤解を与えました事をお許し下さい。
>実際に借り上げる賃料の20%~25%が上記計算式で求められる賃貸料相当額の50%以上になるだろうとの考え方はきけんでしょうか。
指摘を受ける可能性が大ですね。
明確な根拠を持っているのであれば、認容される可能性が高くなりますが、
調査時に、明確な根拠無く”~であろう”で25%を導き出したのであれば
間違いなく未徴収分の源泉税を納付する事になります。
(勿論、調査が入らなければ良いのですが・・・・)
※調査時には理論武装していないと、結果が同じような金額になったと
しても、所得税の対象とみなされる可能性が極めて高くなります。
事前に調査してから、当該制度を運用して下さい。
明確な金額が算出できないのであれば賃料の50%しか認められません。
当社は御社が今まさに行おうとしている事を実際にやっていました。
ここに記載した内容は調査時に指摘を受けた内容を根拠としています。
勿論、会社規模が小さければ会社が存続している間、一度も源泉税の調査が無い
場合もありますので、御社の見解を決めて対応して下さい。
※当社も、創業から40年で始めて源泉税の調査を受けました・・・・。
所得税に詳しい税理士にご相談なさいます事をお奨めします。
※顧問税理士が所得税に詳しくない場合には、相談しても無理ですので税務署
にお尋ね下さい。
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
税務署にて相談に乗っていただき転勤規定の記載文の作成ができました。
色々とご教示ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>その際、会社が契約した賃料の20%を住宅費として徴収しようと思っています。
住宅の貸し主から、会社名義にて住宅を借り上げて、それを社宅として従業員
に貸し与えるのですね。
御社が、どのような借り上げ社宅制度を採用しても、企業会計、法人税法上は
問題がありません。(会社負担割合は御社が独自に設定して下さい)
ただし、源泉所得税においては従業員の借り上げ社宅の場合には、
明確な基準があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2597.htm
<上記は、国税庁タックスアンサー>
借り上げ社宅であれば、50%を会社負担とすれば、当該50%は源泉徴収する必要
がありません。(上記URL参照)
しかし、御社では20%を個人より徴収し80%を会社負担されるのですね。
これは、源泉徴収の対象(所得税法上の現物給与)になりますので、源泉をおこ
なってください。
>小規模な住宅であれば賃料の20%を徴収すれば給与と みなされないと思うのですが、25%程度徴収した方が安心でしょうか。
源泉徴収義務者である御社が、税務当局より指摘を受けると思われます。
※昔、御社と同じ事をやってました。過去3年分を修正申告。過去分を個人から
徴収するわけにも行かず、未徴収分は全額会社が負担しました・・・・。
※源泉所得税の税務調査は昔より頻度が高くなっています。
>この方法だと転勤手当2万円だけが給与として課税対象が上がると考えているのですが正しいでしょうか。
どのような名目であっても、特殊な給与と認められない場合には、所得税法上
の給与となります。上記のURLを参照願います。
※一回限りの、転勤のための交通費相当の場合であれば、源泉徴収の対象にし
なくても良い場合がありますが、そうで無いのであれば源泉徴収の対象とし
てください。
>15万を越える部分は自己負担する旨を明記したいのですが、問題ないでしょうか。
> (問題とは、税務的に課税対象の有無です)
<例>
25万円の場合、15万円の25%を個人負担(37500円)。15万円を超える部分
(10万円)合わせて、個人負担を137500万円とするのですね。
この場合であれば、25万円の50%以上徴収していますので問題有りません。
但し、20万円の場合であれば、個人負担37500+5万円=87500円。
個人負担は50%未満ですので、源泉徴収の対象となります。
税務当局は、借り上げ社宅の場合に50%基準が絶対条件となっております。
独自基準の会社を私は沢山知っていますが、それは税務知識が無いか、源泉徴
収を行っているのかは、その会社で確認しないと分かりません。
(給与担当者に聞かないと分かりません)
本件を、税理士や税務署に相談無く実行されます場合は、リスクが有りますこと
を申し添えます。
>この他にも社員に金銭的な負担が掛からない方法があればご教示下さい。
負担がかからない給与(手当)体系を構築しなければなりません。
合法的には、手当額を厚くして源泉するしか方法はありません。
この回答への補足
説明が足りず申し訳ありません。
ご教示頂いたページに記されていた計算式は存じておりました。
(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
+12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
+(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
=賃貸料相当額
上記の計算式で計算する賃貸料相当額は、実際に借り上げる際の賃料と大きな開きがあると考えています。
そこで、実際に借り上げる際の賃料の20~25%を社員より社宅費として徴収する金額が上記計算式にて求められる賃貸料相当額の50%以上に相当するのではないかと考えました。
実際には、大家さんなり不動産屋に固定資産税の課税標準額、固定資産税の課税標準額を確認して計算しなければ正しい賃貸料相当額が分からないのは当然ですが、実際に借り上げる賃料の20%~25%が上記計算式で求められる賃貸料相当額の50%以上になるだろうとの考え方はきけんでしょうか。
No.1
- 回答日時:
家賃は地方によって多少異なっています。
よって,転勤先の人が探しても,また,転勤者がみつけたにしても,その地方の相場の家賃を3年また5年スパーン(赴任者の等級)で会社が決めます。3年5年のスパーンを越えても住続ける場合は家賃の半額を会社が負担する。福利厚生費で処理する。
例えば7万円の家賃を入居者の希望で8万円の場合は1万円入居者負担。
3年5年のスパーンが過ぎて子供が小学校へ登校するので他へ引っ越す事になった場合は,その地方の等級で家賃の半額又は1/3を会社が負担する。このように規定を作成されたらと思います。
金額の多い少ないにせよ従業員に支給する事になるので,源泉課税はその支給額で計算して下さい。
ご教示ありがとうございます。
>家賃の半額を会社が負担する。福利厚生費で処理する。
>例えば7万円の家賃を入居者の希望で8万円の場合は1万円入居者負担。
正にこのような転勤規定を作りたいとおもっています。
ご教示頂いた例は、
(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
+12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
+(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
=家賃相当額
の50%以上が1万円ということですよね。
従って、家賃8万のところ20%(16,000円)を社宅費として徴収すれば家賃の50%以上を徴収していることになり給与として課税されないんですよね。
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