予算案の両院協議会
以前にも質問があったかもしれませんが、
あるページに
>予算案について、衆議院で可決したが参議院で否決した場合に、両議院の協議会を開いても意見が一致しないときは、衆議院で再議決すれば法律となる。
といった説明があるところがありました。(修正した文に直してます)
一方、ウィキペディアの「両院協議会」では、
>両院協議会案の作成に至らなかった場合は、衆参双方の主張する案を順に採決して成案に至らないことを確定させるか、または両院協議会の議長が「意見の一致がないため成案が得られなかった旨両院に報告したい」と宣言し協議委員の同意を得て採決をしないまま議事を終了する形をとる。成案を得なかったときは各議院の協議委員議長は、各々その旨を議院に報告しなければならない(国会法第94条)。
と、衆議院の再議決については触れていません。
この違いはどう理解すればよいのでしょうか。もしかして、
>衆参双方の主張する案を順に採決して成案に至らないことを確定させる
この部分が衆議院の再議決も含んでいるのでしょうか?
よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>衆参双方の主張する案を順に採決して成案に至らないことを確定させる
含みません
まず、予算・条約・首相指名の違いは、かならず、両院協議会開催ですが、
法案は、そうではありません。(「>両議院の協議会を開いても意見が一致しないときは、」は間違い)
憲法第59条
2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
両院協議会せずに、(今度の総選挙前の自民公明政権で見られたように)衆議院で、多数派の党が、3分の2以上の多数で再可決して、法律とすることも、あります。
また、両院協議会の行った後に、同じ会期中に衆議院が自院可決案の再議決を行った事例は、実は、まだ、ありません。
また、あえて参議院否決をもって廃案とし、次期以後の国会で出しなおすこともあります。(郵政改革法案が参議院で否決されるや、小泉内閣が衆議院を解散して、国会を閉会させ、総選挙後の特別国会で成立させたのは、記憶に新しい)
衆議院が、あえて即時、3分の2以上の多数で再可決せず、(参議院からの開会要求は衆議院は拒むことが出来る)両院協議会に応じる以上、衆議院の多数は、参議院の意思をある程度受けいれてもよいということです。
話し合いの結果、成案(妥協修正案)が得られないときは、議決一致せずで、そのままでは廃案となります。
成案が、まとまった時は、1994年第128回国会の政治改革四法案のように、あらためて成案を修正案として衆議院と参議院の審議を、やり直し、採択します。
いずれにしても、両院協議会と
衆議院での三分の二以上の再可決は、別個のことですので、
触れていなくても、不思議ではない。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。グーグルで「行政書士新六法」で検索し、「行政書士新六法: - Google ブック検索結果」というページを開いて、日本国憲法の第59条のところの5番目の例の文です。
>法律案について、衆議院で可決したが参議院で否決した場合に、両議院の協議会を開いても意見が一致しないときは、衆議院で再議決すれば法律となる。
修正するとこのように理解していい部分だと思うのですが。法律案の場合、両院協議会は開いても開かなくてもいいということは知っています。開いた場合について知りたいと思うのです。ウィキペディアではそのこと(衆議院の再議決)に触れていないと思いますが、どうなのでしょうか。
両院協議会で話し合いの結果、成案(妥協修正案)が得られないときは、議決一致せずで、そのままでは廃案となります、とお答えいただきましたが、衆議院の再議決はないのでしょうか。
お手数ですがもう一度お答えいただきたいです。よろしくお願いします。
No.3
- 回答日時:
・>衆参双方の主張する案を順に採決して成案に至らないことを確定させる
この部分が衆議院の再議決も含んでいるのでしょうか?
含みません
・>予算案について、衆議院で可決したが参議院で否決した場合に、両議院の協議会を開いても意見が一致しないときは、衆議院で再議決すれば法律となる。
ウソです
予算は法律でないし、
拳法第六十条
1予算は、さきに衆議院に提出しなければならない
2予算について
参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、
法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、
又は参議院が衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、
衆議院の議決を国会の議決とする。
と参議院で議決する前に行った、衆議院の議決を
国会の議決とすると
日本国憲法で 決めているので
衆議院で再議決する必要は、ありません。
この回答への補足
すみませーーん!自分がバカでした。予算案ではなく法律案のことでした。私の写し間違いでした。こんな根本的なミスをするなんてどうかしてます。始めの二箇所の予算案となっているところは法律案に直して読んでください。大変恐縮ですがそれでご回答お願いします。本当にすみませんでした。
補足日時:2010/04/24 11:00No.2
- 回答日時:
予算案について、「衆議院可決・参議院否決・両院協議会意見不一致」となった場合、衆議院で再度の議決は行いません。
両院協議会が意見不一致に終わったときは、既になされている衆議院の議決が、国会の議決となります。(参考条文としては、憲法60条2項・国会法83条の3第2項)法律案と予算案の扱いの違いは、条文を対比するとわかりよいかも知れません。
法律案:憲法59条2項「衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる」
予算案:憲法60条2項「衆議院の議決を国会の議決とする」
Wikipediaの記述については、同ページ中の記述を探すのであれば「1.5.1 開会請求が必須とされる案件」の項目をご覧下さい。憲法と同じ表現で「衆議院の議決を国会の議決とする」と述べられています。
なお、参考のために、「衆議院可決・参議院否決・両院協議会意見不一致」で衆議院の議決が国会の議決となった場合の審議状況として、同ページ中の「1.10 予算の議決が衆参で不一致となった例」の項目のうち、直近の衆議院本会議議事録(第171回国会・平成21年5月29日)をあげておきます。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/171/0001 …
この回答への補足
すみません。平謝りです。予算案ではなく法律案の書き間違いでした。こんな重大なミスをして本当に申し訳ないです。ちゃんと文の見直しをしなかった私の責任です。始めの二箇所の予算案となっているところは法律案に直して読んでください。恐縮ですが、それでご回答お願いします。本当にすみませんでした。m(__)m
補足日時:2010/04/24 11:05No.1
- 回答日時:
日本国憲法 59条・60条
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.htm …
60条1 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
60条2 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
*予算案が衆議院で可決された場合は、憲法60条2項で30日経過により自然成立します。
この回答への補足
すみません!大変申し訳ありませんでした。予算案ではなく法律案の間違いでした。こんな重大なミスをしてまったくどうかしてます。ちゃんと文の見直しをしっかりしておくべきでした。せっかく回答いただいたのに・・・。始めの二箇所の予算案となっているところは法律案に直して読んでください。その意味でもう一度ご回答いただいたら大変ありがたいです。意味不明な文ですみませんでした。よろしくお願いします。
補足日時:2010/04/24 11:10お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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