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多額の退職金をとった創業者は、もう代表取締役には戻れないのですか?

創業者のAさんは、以前多額の退職金をもらい完全に引退しました。
今は、別の人が代表取締役社長です。ときどき、まだ自室が残っているので、顔を出している程度です。
しかし、今度そのAさんがどうも会社に経営者としてカムバックをしたいようです。
その場合、また代表取締役社長として戻れるのでしょうか?
その場合は、無報酬ならOKとか限定つきなのでしょうか?

退職金を受け取っているので、その辺どうでしょうか?        

A 回答 (3件)

>多額の退職金をとった創業者は、もう代表取締役には戻れないのですか?



株主総会で(株数で)半数以上の株主が賛成すれば、代表取締役になれます。当然報酬も受け取れます。


>Aさんが創業した会社へ何度も出入りしていいと捉えていいのでしょうか?

会社が許しているなら、出入りはOKです。


>Aさんが自室で少し仕事をしたりしていると、やはりもう会社を退職しているので、役員会の議事録も、その場で見せてもらうだけで、参加ももちろんできないですし、議事録も保持することを禁止されているようです。

会社経営に責任を持たない立場ですから、当然でしょう。


>会社へきて、仕事・業務をしているのではないかと税務署の人も目を光らせていると聞いている

退職金は、通常の役員報酬に比べると税金面で優遇されています。(少ない税金で済みます。)退職金をもらっておきながら、会社に出てきて仕事をしているなら、税務署は、『仕事をしているなら、実体として退職していない。したがって退職金ではなく役員報酬だったと認められる。いまから差額の税金を払え。』というでしょう。
株主総会で代表取締役に戻れますが。極めて短期間に役員にカムバックしたり、何回もカムバックしたりすると、退職金ではなく、役員報酬として課税されるでしょう。
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この回答へのお礼

よくわかりました。本当にありがとうございます。
税務署が目を光らせている点を、多額の退職金を一度受け取った後は、二度と戻れないから、会社に出入りしている点を、監視されているのかなと勘違いしておりました。

会社に出入りし、なお業務を執行していると役員報酬として見られて、課税できるので注視されているのですね。
なるほどよく理解できました。ありがとうございました。

お礼日時:2010/04/25 21:06

いったん退職金を受け取った人物が再び代表取締役になることを禁止する法律上の規制はありません。


ただし、税務署からは退職金を前倒し計上するための偽装退職ではないかと疑われることは確実でしょう。退職したことと再就任することについて、それぞれ相当の理由があり、実際に退職して一度は完全に会社から離れ、その後新たに再就任したことが客観的に明らかなら問題ないでしょう。
再就任した代表取締役の期間について報酬を支払うことも、再度退職金を支払うことも法律上は問題ありません。あとはその会社の株主総会等でいくら支払うか、退職金を支払うか、支払うとしたらいくらかを決議するだけの問題です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
何回でも、きちんとした手続きを踏めば、出入りが可能だということがわかりました。

お礼日時:2010/04/25 21:02

株主総会でOKが出れば、何回でも出入りし、退職金も規定に従って受け取られてかまいません。



ただいま話題の天下りの渡りと同じです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
話題の天下りとのお話ですが、今回質問したAさんは、Aさんが創業した会社へ何度も出入りしていいと
捉えていいのでしょうか?

今、Aさんが自室で少し仕事をしたりしていると、やはりもう会社を退職しているので、役員会の議事録も、その場で見せてもらうだけで、参加ももちろんできないですし、議事録も保持することを禁止されているようです。
会社へきて、仕事・業務をしているのではないかと税務署の人も目を光らせていると聞いているので、
そのような状態で、果たしてまたカムバック出来るのかなと思いました。

お礼日時:2010/04/24 22:02

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