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私は友人に45万程度の貸付金があります。友人はその他にも消費者金融2社からの借金があり、自己破産・免際を受けました。(弁護士から友人が自己破産するから、借りた金額と日付を書いて送ってくれという書面も届きました)。免債後、私に数万円を返してくれましたが、消費者金融には返してないようです。免債を受けた後も自発的に返すのは債務者の自由と知って一時は安心したのですが、他に債権者が
いたことを忘れていました。

上記が概要になります。
お答えいただきたいことは下記です。


(1)免債を受けているから、誰に返すかは借金した友人の自由なので消費者金融には返済しないでOK。
(2)自己破産後、特定の人に返すのは犯罪・免債取り消しにあたる。

上記の(1)、(2)どちらになるのでしょうか?
また、(2)の場合はどの程度ならば、取り消しになるのでしょうか?

以上、ご教授願います。

A 回答 (1件)

免責によっても債務(借金を支払う義務)そのものはなくならないが,法的な責任のみが消滅します。

つまり,法的な取立てや強制執行はできないけれど,自己破産をした人が任意に支払った場合にその支払いは有効となります(「自然債務」という)。

このように免責確定後の債務を自然債務と考えると,免責確定後に自己破産をした人が任意に借金をした親類や親しい友人だけに弁済することは,法律上何も問題はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。更に質問させてください。破産手続き中(自己破産、免債確定前)に私だけに返済を約束したというのも問題にはならないのでしょうか?又、破産手続き開始中に返済のために用意した5万円を消費者金融には払わずに私だけに支払ったことも問題にはならないのでしょうか?

ちなみに約束は破産手続き中、支払いは自己破産確定後です。

お礼日時:2010/04/25 12:46

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