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ある行政庁の公務員に対して処分請求訴訟をしようと考えております。提訴予定の地裁に聞いたところ、例えば3人の処分をしようとすると、被告は行政庁ですが、処分行為を1件として捉えるので、訴額が160万円×人数になると言われました。そこで、訴訟をするときに、訴状に3人の処分の請求を書いた場合に、ABCの加害行為が異なるため、ABCに対して別々の準備書面とか別の証拠とかを用意できるのかどうかというのが質問になります。要するにAの加害行為をについての書面や証拠について、BCにもAの分をコピーして配付する必要があるのか、被告が行政庁なので1通でいいのか、という質問です。宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

とりあえずは,裁判所+被告の人数分(行政庁のみで1通)の計2通です。

仮に,公務員本人が,利害関係人として,個人の立場で訴訟に参加してきた場合には,その参加人の分もあわせて提出する必要がある場合もあります。

この回答への補足

 早速の書き込みをいただき、ありがとうございます。とりあえずは準備書面、証拠等に関しては対被告法人分1通+裁判所分1通の2通用意するということで理解いたしました。
 各公務員の違法行為については、被告法人がコピーとるなりして処分請求をされた当事者に配付し、反論を聞くといった内部作業になり、後で被告法人が処分請求されたABCの反論をまとめて出してくると理解いたしました。これですと証拠数が多い場合に印刷物が少なくて助かります。誠にありがとうございます。

補足日時:2010/04/25 23:43
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