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宅建業法に抵触するでしょうか?

はじめまして。
私は不動産業者ではありません。宅建の資格も持ってはいません。

『外国人が日本の不動産の売買をすること手伝う』ことで料金を頂くことを今後の業としようと思って(検討して)います。
はたして宅建業法に抵触するかご教授を宜しくお願い致します。

例えば、
外国人Aさんが(子供の日本留学のために)日本の中古マンション(一室)を購入しようとした場合、Aさんには

・日本の不動産取得における法律がわからない。
・費用も総額でいくらするのかわからない。
・日本の(悪徳)不動産業者にいいようにごまかされて不利益を被ってしまうかもしれない。

などの不安が他にもたくさん出てくると思います。
そこで私がAさんと不動産業者の間に入って、Aさんにいろいろと(物件ごとに)アドバイスをし、アドバイス料を頂こうと思います。

ポイントは、

・Aさんは、(私が集客した)不特定多数の(外国の)お客さんの一人です。
・Aさんの条件に合った(日本の)不動産物件を私が数件見つけ出し、リサーチし、Aさんに提示します。
・Aさんの、物件の下見や、Aさんと不動産会社とのやりとり(契約・登記なども含む)の時に私がAさんに同行し、適宜アドバイスを行います。
・結果的にAさんの不動産売買が成立しようがしまいが、それまで行ってきたの(私の)労働の対価の部分の代金(定額)は頂くつもりです。
・頂く代金はAさんからのみです。(売買の結果如何に問わず不動産業者側からは一切頂きません。)
・もし売買が成立した場合、その成功報酬として更にアドバイス料金をAさんから頂きます。
  頂く代金は、物件価格が関係してきます。(例えば、物件価格の1%)
・頂く代金の名目に、「紹介料」「仲介料」「手数料」という言葉は使いません。
  (リサーチ費とかコンサルタント費とかになると思います。)

私はこれら一連の業務を『宅建業』ではなく『コンサルタント』として位置づけたいのですが、法的(宅建業法)に問題ないでしょうか?

少し気になるのが、『成功報酬として売買物件の数%を頂く』という(費用算出に物件価格が関与する)部分です。

コンサルタントで法的に押し切ることができるでしょうか?
アドバイスを宜しくお願いいたします。

ちなみに、宅建の資格は今後取得する予定です。(上記業務に役に立つため。)

A 回答 (2件)

宅建主任者です。


不特定多数に提供、売主と買主の間に立つ、報酬の多寡にかかわらず仕事として行う、という点で「売買の媒介行為」にあたるので、宅地建物取引業の免許が必要になります。
仮に上記の3要件が外れた(例えば特定の人だけに提供)としてもかなり微妙な範囲となります。
これだけ具体的に要件が揃ってしまっているので、コンサルタントとして押し通すのはまず無理でしょう。
最終的には都道府県の不動産業担当課に問い合わせられる方が無難です。
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この回答へのお礼

お礼が遅れてすみません。

やはり無理そうですね。

よくわかりました。

有難うございました。

お礼日時:2010/04/28 15:28

宅地建物取引業法違反


第2条2.宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行なうものをいう。


親戚や知人などに商売ではなくアドバイスする行為は業ではないが
業として継続的に斡旋報酬を建設大臣告示額以下であっても受け取る行為は無免許営業だ。
宅地建物コンサルテインク業務には報酬請求権は目下のところありません。
正規の業者免許を受けなさい
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この回答へのお礼

お礼が送れてすみません。

やはりそうですよね。
わかりました。

有難うございました。

お礼日時:2010/04/28 15:26

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