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証明書の名称を知りたくて投稿しています。 先日友人に借用書などの紙ベースの物は一切何も書かずにお金を貸しましたが、やはり証明書を発行してもらおうと思っています。 借用書はお金を貸す時に発行するものであって、もうすでに貸している状態の時に用いるものではないと聞きました。
どなか教えていただけないでしょうか?よろしくお願いします!

A 回答 (2件)

名前なんて何でも良いよ。

要するに「金を貸した証拠」でしかないんだから。そして、「金を貸した証拠の紙切れ」を作成するのは「金を貸す時である必要は全くない」し、「その名前が何であるかもどうでも良い」。
だから、「どんな名前の紙切れだろうが後でも先でも同時でも自由に作れる」。

ということで、今からでも全然問題なく、いわゆる契約書でも借用書でも念書でも何でも作れる。借用書が後から作れないなんてのは、どこの馬鹿が言ったか知らないが、 ま る で デ タ ラ メ 。
重要なのは、最低でも「いつ誰に誰がいくら金を貸して返済はいつか」ということが明確になること(もちろん、それ以上の事も定めておいた方が理想ではある)。そしてそれが事実に基づいていること。あくまで「証拠」なんだから。

ちなみに契約書とか念書とかは特別な法律用語じゃなくて取引一般の用語に過ぎないよ。一般的には、「当事者を明らかにして双方が署名して契約内容を記した書面」は契約書、「一方当事者、金銭消費貸借なら借りた方がその借りた事実を記載して貸した方に差し入れる書面」を借用書って言うね。念書の場合は、当事者双方が既にある契約の内容について新たに交わす合意文書であることもあれば、一方当事者が合意について相手に確認したことを示すための文書であることもある(こちらの方が多い)ので、一概には言えないけど、「借用書だって念書の一種」だからね。「借用書は無理だけど念書は可能」なんてあり得ん。

ということで、今からでも契約書なり借用書なり、自由に作れば良いってことだ。いずれにしても相手の署名(押印)がないと話にならないけどね。
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借用書は無理ですが、念書という形で『●年●月●日に●●氏(あなたの名前)から金●●円を借用してことに間違いありません』というような内容で一筆書いて署名捺印してもらえばようと思います。


但し、具体的な返済内容(月々●万円づつ●回払いで返済します)をしてしまうと念書ではなくなります。
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