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再就職手当支給後一年以内の退職時の失業保険に関して
2009年6月20日にA社を自己都合退職
2009年7月1日にB社に入社&再就職手当を支給してもらう
2010年4月30日にB社がなくなるため会社都合退職
A社B社共に雇用保険に加入はしています。
A社の失業保険は45日分の支給額が残っています。

このような現状ですが失業保険の受給資格はあるのでしょうか?
また、資格がある場合A社とB社とどちらの失業保険での受給になるのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>2009年7月1日にB社に入社&再就職手当を支給してもらう


 2010年4月30日にB社がなくなるため会社都合退職
 ・雇用保険に10ヶ月加入されていますから、会社都合の場合は6ヶ月以上なので
  B社の離職票で失業給付の受給は可能です
 ・給付日数は90日、状況により個別延長60日有り、給付制限の3ヶ月はつきません
  但し、再就職手当てに関しては(昨年受給しているので)今回は支給対象にはなりません
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