フィリピンパブの姉ちゃんに相続させたら相続税法違反の罪で捕まりますか?
あと、小学校2年生の韓国人に相続させたらどうなりますか?
他人に相続を受けさせるのは、相続税法違反にあたるという話を聞きました。
遺産分割協議書に自分の名前も書かずに、フィリピンパブの姉ちゃんの署名捺印があった。あと相続税申告書にも同様。国税当局の調査でパブの姉ちゃんはなんら血縁関係もないことが発覚したら、書類送検されますか?
でも、小学校2年生の韓国人は2年生だし、罪に問われることはありえん!フィリピンパブもフィリピンだから日本の法令は適用されないはず!
でも、小学校2年生のほうは間接正犯にあたるのでは?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
フィリピンパブの姉ちゃんに相続させたら相続税法違反の罪で捕まりますか?
>税法違反での逮捕は「脱税犯のみ」です。
申告をしてて、その内容が違うというなら修正申告を求められるか、更正決定をされ、追徴金が発生するということになります。
あと、小学校2年生の韓国人に相続させたらどうなりますか?
他人に相続を受けさせるのは、相続税法違反にあたるという話を聞きました。
>血縁関係のない相続人に遺言で相続するとなると「遺贈」です。
当然に相続税の対象です。別に違反ではありません。
遺産分割協議書に自分の名前も書かずに、フィリピンパブの姉ちゃんの署名捺印があった。あと相続税申告書にも同様。国税当局の調査でパブの姉ちゃんはなんら血縁関係もないことが発覚したら、書類送検されますか?
>遺贈するという遺書もないのに相続権のない姉ちゃんが協議分割に参加してもその協議書は「無意味」
なぜなら、相続人がどれだけいるかを死人の戸籍から判明させて、その全員が参加して分割協議書は作られうものだからです。
そこに「相続人ではない人」がきて、私はこれだけ貰いますという協議をしても成り立ってません。
ただ、正当な相続人が受けとった後の財産をその人に贈与するという契約を協議分割書に補足的に記載してもよいかもしれません。
この場合は贈与税対象になります。
でも、小学校2年生の韓国人は2年生だし、罪に問われることはありえん!
>罪に問われるかどうかより、小学生でも納税義務は発生します。
フィリピンパブもフィリピンだから日本の法令は適用されないはず!
>日本でされてる各法律が、例えばフィリピン人に適用されるかどうかは、日本とフィリピン政府との調整がありますので、確認をしたほうがいいですよ。
でも、小学校2年生のほうは間接正犯にあたるのでは?
>租税の脱税犯に間接正犯かどうかという理論は持ち出さなくてもよろしいと存じます。
相続の心配をなさるのは、ご質問者が死んだときにこうしたいという希望からでしょうか。
生きてる今のうちに色々と財産を分けてあげたいというなら「贈与税」の勉強が必要です。
また相続税贈与税には寄付金控除という控除はありません。
寄付金控除があるのは所得税です。
No.3
- 回答日時:
相続税法違反の罪で捕まりますか・・・書類送検されますか・・・
高額の追徴課税がされてそれを払わず、悪質であると判断されればそういうこともあるかも知れない。一般人の相続程度ではあり得ないと言えるでしょう。
遺産分割協議書に自分の名前も書かずに、フィリピンパブの姉ちゃんの署名捺印があった・・・
入籍や養子縁組していれば法定相続人になりえる話ですが、自分の名前も書かずにとはどういうことをさすのか不明。質問者が法定相続人であるのに相続協議から除外されたということを言っているのか、外国籍は罪に問われないとか、未成年者が間接正犯にあたるとか、矛盾だらけのことを書かれておいでです。
No.2
- 回答日時:
相続人は、民法886条~890条の規定により、配偶者のほか、第1順位・子(胎児・代襲者含む)、第2順位・直系尊属(父母、祖父母)、第3順位・兄弟姉妹となっています。
第2・第3順位の者は、上位の相続人がない場合に相続人となります。これらに該当する血縁者でなく、婚姻関係、養子縁組もなければ、相続人にはなりえません。
ただし、被相続人の遺言で、相続人以外の者に財産を分与する「遺贈」はできます。
一方、相続税法ですが、ご存じのように基礎控除5,000万円+法定相続人の人数×1,000万円が相続財産から控除されますので、仮に法定相続人が妻と子2人の場合は、8,000万円を超える相続財産に対して相続税が課税されることになります。
また、相続税額は、相続人が実際に相続した額に応じて課税されるのではなく、課税対象の相続財産を法定相続人が法定相続分に従って相続したものとみなして、全体の税額が算出され、実際に相続した割合に応じて税額を分担することとなります。
遺贈の場合、財産を取得した人が、被相続人の1親等の血族や配偶者以外の方である場合には、原則としてその方が取得した財産に対応して算出された相続税額に2割を加算した額をもって納付すべき相続税額とされています。
つまり、法定相続人以外に遺贈しても、税額控除のメリットはなく、さらに相続税額の合計は法定相続分よりも多くなりますが、合法的に財産を分与することはできます。
この回答への補足
チャイルドスポーンサーという形で寄付したら、寄付金控除の対象になるんじゃないでしょうか?
相続税の課税財産にも入らず、贈与税もかからないので。
フィリピンはたぶんチャイルドスポンサーに入りますけど、小学校2年生の韓国人は韓国だからチャイルドスポンサーはないですよね? あとイギリスもたしかチャイルドスポンサーはないのでは?
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