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私は父が養子にだされて、祖父母が私を養子(孫)として祖父の姓を名乗り育ててもらいました
祖父母も他界し祖父母の財産は私が相続しました、
父には婿養子でしたが、子ができぬ間に妻が他界したために、女性(B)と婚姻して、その女性との間に子どもが1人(A)できました
父もBもすでに他界しておりますその際に父の財産はAが相続しました
先日、A(私にとっては弟と呼べるのかどうかわかりませんが)が他界しました
Aは独身で子供もありません
この場合に私にはAの財産に対して相続権はあるのでしょうか?

A 回答 (1件)

相続権はあります



よく誤解されるのですが、養子に出ると元の親や兄弟との関係がなくなると思われるのですが、そのようなことはありません

従って、あなたは、お父さんの子供であり続け、後から生まれたAの兄ということになります(異母兄弟です)。妻子、親がいない場合いには、兄弟に相続権がありますから、あなたには相続権があることになります
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