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元友人に月に10%金利を付けるからと言われ100万円貸してくれと言うので貸しました。

ところが次の月に夜逃げされました。

何ヶ月後に捕まえて、月々5万円ほど返済をしてもらってたのですが、また逃げられました。

詐欺にあたると思い警察に行ったのですが、警察は事件にするには難しいとのことでした。

弁護士に相談しようと思うのですが、貸したお金を逃げた相手から取り戻すのは難しいでしょうか?

難しいのであれば詐欺で警察に捕まえてほしいのですが、詐欺罪で訴える方法があれば教えてください。

A 回答 (4件)

最初からあなたを騙すつもりでいたのですね。


その元友人は。

親に言って。親から取り立てましょう。
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あなたの行為は、出資法違反です。



貸金業者 年29.2%を超える
素人   年109.5%

5年以下の懲役です。
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先回答者様の言う通り、支払った事実があり、同様の詐欺的行為がない場合の立件は、困難でしょうね。


相手がサラリーマンで勤め先が明確、借用書があるなら給与仮差し押さえも可能ですが、無職で借用書もないなら、あなたの完敗です。
百万と言う中途半端な金額は、仮差し押さえの申し立てすら躊躇しますね。
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>詐欺罪で訴える方法があれば教えてください。


「最初から相手に詐欺の意図があった」ことの客観的証拠があれば出来るんじゃないかな。
でも
>何ヶ月後に捕まえて、月々5万円ほど返済をしてもらってた
返済を受けた事実がありますので、「詐欺の意図があった」とすることは難しそう・・・

>貸したお金を逃げた相手から取り戻すのは難しいでしょうか?
逃げようが逃げまいが「無い袖は振れない」ことに変わりはない。
民事裁判に訴えたとしても、責任の度合いも問題となるので・・・第三者的視点からは「元友人」に「月に10%金利を付けるから」と言われた時点で疑いを持たなかったのかが疑問ですけど・・・アナタの落ち度というか欲の皮の案配も判断材料のうち。
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