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抵当権消滅に関する質問です。

「Aが所有する土地に、Bのために抵当権を設定した後、
 Cのために地上権を設定したという事例において、
 Cから地上権を取得したDはBの抵当権を消滅させる請求ができない」
「Aが所有する土地に、Bのために地上権を設定した後、
 BがCのために地上権に抵当権を設定したという事例において、
 Bから地上権を取得したDはCの抵当権を消滅させる請求ができる」

この違いがわかりません・・・
それぞれの事案を具体的にどなたか説明していただけないでしょうか。

A 回答 (1件)

前のケースはDはあくまで地上権を取得しただけで抵当権は地上権とは別に成立している。


Dは仮に土地の抵当権が実行されれば地上権は失う事を承知で地上権を設定しているはず。
そうしないと、せっかく抵当権を設定したBが、後から地上権を設定されることによりBの利益が害される恐れがあるから。


後のケースはDは抵当権の設定された地上権を取得したので地上権と抵当権は随伴性により地上権とともにDに移転します。
そのまま抵当権を実行されるとDが取得した地上権を失ってしまうので抵当権の消滅請求をできます。


という理解でいいはずです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、助かりました。

お礼日時:2010/05/02 13:45

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