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水道の給水管 について教えてください。 市の条例で長い間使わない、連絡が取れないとき給水管布設が替えなどに新たに給水管を出さなくてもいいのでしょうか?法律的に違法にはなりませんか?宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

No1です。

法律の専門家ではありませんので裁判でどうなるのかはわかりません。弁護士に相談することも一つだと思いますが、給水管は給水装置といって市町村の持っている配水本管から自分の敷地に給水する目的で取り付ける装置で、使用する(つまり水を使う)事を前提としています。質問者様が言っている給水管は長期に渡って給水していない管だったのではないでしょうか? また裁判で「自分の財産と主張して・・」とありますが、主張するからには今まで財産として管理してきている事を証明する必要があるのではないでしょうか? 質問者様がどの様な立場(その様な土地を購入したのか?親類の土地を譲り受けたとか)かがわからないので、何とも言えませんが所有者に連絡が取れない事自体、自分の財産を管理しているとは言えないのではないでしょうか? 
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この回答へのお礼

こんにちは、ご回答有難うございます、土地を購入した際古い管がでていてその水道管が使えれば新たに引き直ししないでも使えたもので・・。有難うございました。

お礼日時:2010/05/05 17:31

 給水管は個人の財産ではありますが、長い間使っていない、または持ち主と連絡が取れない場合は、水道局の判断で撤去することができます。

また配水本管の布設替えなどの時に、その様な給水管が発見されたら取り出しを行う必要はないです。法律的にも違法ではありません。お住まいの水道局の給水条例または、供給規定などに書いてあるはずです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます、もしよろしければもう一つ教えてください、条例に書いてあるからといって自分の財産と主張して裁判を起こした時どちらが勝つのでしょうか?お願いします。

お礼日時:2010/05/04 22:37

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