賞与支給の旨が記載された資料と実際の賃金規定の違い
同一グループのA社、B社があり、私はA社からB社に移籍することになりました。
B社に移籍する際、賃金に関する資料(簡易的なもの)を渡され、その資料には、
・給与(半期年俸制、6ヶ月分割支給)
・賞与(査定:年4回)
と記載されていました。
月々の給与と年4回の賞与を合計すれば、A社在籍時と同等もしくはそれ以上の年収になると考えており、特に確認はしませんでした。
しかし、入社後、賞与が支払われないことが判明しました。
賞与が支払われなくなるとすると、金額にして20%弱の年収ダウンの計算になります。
会社の正式な賃金規定を確認したところ、賞与が支払われない旨が記載されていました。
確認を怠った私に落ち度があるのは承知しておりますが、以下の点を追及して交渉材料にすることは可能でしょうか。
・資料が実際の賃金規定と異なっていた
・年収が20%弱という大幅ダウンになったことについて(下げ幅が大きすぎないか)
なお、職務内容はA社よりB社のほうが高度な技術を要します(曖昧な書き方で申し訳ないですが、考慮の材料になるかと思い記載しておきます。)
B社に入社したのは2008年12月で、賞与が支払われない旨が判明したのが2009年6月。
現在まで給与交渉及びそれ同等の話合いの場は設けられておらず、2010年6月に給与に関する面談がある予定です。
また、当サイト内を少し調べたところ、
>下げるに相当する理由があり、注意などの改善指導を行い、
>改善が見られない場合に定められた範囲内での減給であれば合法
という記載があったり、(こちらは法的な根拠は不明)
また、労働基準法91条に制裁規定の制限という条項があることがわかりました。
以上を踏まえ、ご教示いただければ幸いです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
賞与と退職金に関しては、労基法では何も定めていません。
つまり、支払うか支払わないのか会社が決めることです。賞与に関しては、業績連動型が大多数を占めています。つまり会社が儲かれば支払う、赤字なら支払わない、というように。今までA社で、当然のように賞与をもらっていたのに、B社に転籍になった途端賞与が無くなり、面食らっていると思いますが、巧妙で合法的な賃金カットです。転籍によって、地位(役職)も二段階程度アップさせるのが常套手段です。
まったく違法性はありません。
>巧妙で合法的な賃金カット
仰る通り、この件に相応しい表現です。
少人数の会社なので、日常的に社長・役員と話をするのですが、意図的にそのようなことを考えていたとしたらこちらとしても敵対心を抱いてしまいます。
的確なご回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
あなたの言う「賃金に関する資料」が、
・雇用契約に準ずる物(会社が公的な印鑑「俗に言う社印」を押した契約書的なもの)
・就業規則、規定に準ずる物(労働者の過半数が承認し、全社員に周知されたもの)
以上のどちらかに該当すれば、あなたの主張(賞与の支給)は正当性を持ちます。
該当しなければ、無効(もしくは有効性を主張出来ない参考資料)なだけです。
争う事に価値があるなら、労働組合等と協議するべき話です。
争う価値が無いなら、主張する毎に「会社におけるあなたの将来性が無くなる」話です。
(質問内容からはどちらになるかが読み取れません)
雇用契約の締結・更新・変更は労働基準法91条とは無関係ですので念の為。
単なる、会社説明のためのプレゼン資料ですので、有効性を主張できない資料かと思います。
ですので、残念ながら付け入る余地はないようですね。
労働基準法91条は、契約とは関係ありませんね。給料ダウンという考えが先行し、混同してしまいました。ご指摘ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
賃金については、労基法も各社の賃金規定に従った支給が行われない場合、干渉をいたしますが、賞与などについては、例外処置とされていて、企業の業績による利益還元の考えが多いですから、規定がどうあれ、法的な根拠はありません。
業績がよければ支給され、落ち込めば約束されたものより少なかったり全く無かったりは致し方の無いことです。給料そのものが雇用契約書で契約された金額を通告無く減額された場合は労基法違反となります。ただし、貴方を交えなくても労使双方の代表による調印があっての減額は違法ではありません。
参考URL:http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-ar …
参考URL、ありがとうございます。
会社の業績も酷く落ち込んでおり、利益還元などできる状態ではないので、賞与の支給がされないことに関しては致し方ないことだと確信いたしました。
ご回答ありがとうございました。
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