プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

免許条件の眼鏡等(小型車及び原付車を除く)について。



過去に質問があった可能性がありますが、私が調べた範囲では見つからなかったのでここで質問させていただきます。

先日、新たに免許取得をした時に
『眼鏡等(小型車及び原付車を除く)』
という条件がついてしまったのですが、
条件はそのまま、小型車・原付車は眼鏡等をつけなくてもOKということだと思います。

ですが、原付車の部分について質問があります。
原付一種(49cc以下)ではなく、原付二種(50cc超125cc以下)の場合はどうなるのでしょうか?
一応同じ「原付」の文字が入りますが、原付二種だと速度が60kmまで出せるので、眼鏡を着けなければいけないのか?と思いますが、
もし着けなければ免許条件違反となるのでしょうか?

条件について、そうなのか・そうでないのか、確定的ではないので、ここで質問とさせていただきます。
回答はもちろん、その旨が書かれているWEBサイトなどございましたら、それも併せて明記をお願いできないでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

> 小型車・原付車は眼鏡等


以前は小特車だったように思いますが変わったのかな?

> 原付一種(49cc以下)ではなく、原付二種(50cc超125cc以下)の
ごっちゃになってますね。原付一種/原付二種は、車両区分です。免許区分ではありません。

原付二種は、普通二輪(小型限定含む)・大型二輪免許が無いと乗れません。
原付一種は、普通車・中型車(四輪)・大型車(四輪)でも乗れます。

> 原付二種だと速度が60kmまで出せるので、眼鏡を着けなければいけないのか?
その通りです。運転している車両は「原付二種」であっても、「普通二輪or大型二輪」免許で運転ということです。


説明されているサイトは、以下がよさそうでした。

一般社団法人「日本自動車工業会(JAMA)」さんのWebページ。
暮らしの中の二輪車 > 二輪車に関する法律・制度

参考URL:http://www.jama.or.jp/motorcycle/living/05_04.html
    • good
    • 2
この回答へのお礼

No1の方がおっしゃられてるように「小特車」です。
私の記述ミスで申し訳ございません。

>運転している車両は「原付二種」であっても、
>「普通二輪or大型二輪」免許で運転ということです。
運転免許の区分は、私は原付・普通(現中型8t限定)・中型二輪・大型二輪と取得してますので分かっていたのですが、上記のように「おや?」と思いましたので
確認・後学のために質問をした次第です。

回答ありがとうございました!スッキリできました。

お礼日時:2010/05/04 13:45

#3です。


失礼書き間違いがあります。
   
> 原付1種以上は視力が0.7以上必要です
これは原付2種以上です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

以下No3の回答お礼と同じです。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/04 13:49

免許条件なのです。


原付1種は0.5でOK
   
> 新たに免許取得をした時に
この詳細を書かなきゃ・・・・
    
多分普通自動車免許ではないですか?
原付1種以上は視力が0.7以上必要です。
(大型などは0.8になります)
http://www.menkyo.ne.jp/menu/tetsuzuki/nyuko.html
従ってあなたは裸眼では0.5位はあったけれど、0.7は眼鏡がなければ無理だったのでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

簡単に言いますと、
新しい免許証を受け取ったわけですが、追加された条件が

眼鏡等(小特車及び原付車を除く)

という条件で、特にこの『原付車を除く』のとこの部分なんですが、原付二種(50cc超125cc以下)を運転する場合は眼鏡等をしなければいけないのか?
ということです。

少し私が欲しかった内容の回答とずれてしまいましたが、回答ありがとうございました!

お礼日時:2010/05/04 13:33

小型、原付の免許証とは別の免許証ならその通りです


おそらく一枚の免許証に併記されているはずです
その免許証で運転するときはすべてにその条件が適用されます
それとも小型、原付を運転するときには免許条件を適用しない、とでも書いてあるのですか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

申し訳ございません。
私の記述ミスでした。
No1の人に明記されていた通りです。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/04 13:23

じゃあ、その免許で原付に手が乗れます?


小型じゃなくて「小特」じゃないの?所謂、耕耘機や農耕トラクターのことなんだけど

免許上の原付とは49ccまでの原動機付き自転車を言います。
これは道路交通法による物です。

その下の、車両法に原付一種と原付二種があるわけで、運転をすることに関しての原付とは原付一種を指します。
原付二種を運転するためには、普通二輪小型以上の二輪免許が必要です。

つまり、免許証に書かれた原付とは、原付一種を指すものということです。
ですから、貴方が二輪免許を持っていても、原付二種を運転する場合には、「眼鏡等」は必要ということになります。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

訂正になりますが、言われてみて気づき、念のため今直接確認したところ「小型」ではなく「小特」でした。
確かにこちらの記述ミスです。申し訳ございません。
原付二種の場合は眼鏡等は必要なんですね。
どうもありがとうございました。
スッキリできました!

お礼日時:2010/05/04 13:21

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!