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弁護士の委任契約についてですが、離婚の申し入れをした妻側の弁護士から3月16日付で受任通知と思われる手紙(内容についてはhttp://oshiete.goo.ne.jp/qa/5768210.html)が内容証明で到着しましたので私から夫婦円満調停と面接交渉調停を妻の連絡先を妻側弁護士住所にし家裁に申立てをしたのですが受理後約1ヶ月経過しても呼び出しの通知が到着しないので家裁に問合せた所、妻側弁護士と妻との委任契約が済んでいないので時間がかかっているとの返答でした。

私から直接妻側弁護士に問い合わせた所「昨日委任状を受理しましたので追って家裁から日時の連絡がある」との事でした。

・・・と言う事は1ヶ月以上も前に到着した受任通知は妻側弁護士の嘘と言う事になるのでしょうか?
弁護士の受任通知は委任契約もなく送付しても法律的に有効であり許される物なのでしょうか?

A 回答 (2件)

相手は弁護士ですから抜け目はないと思いますよ。



>1ヶ月以上も前に到着した受任通知は妻側弁護士の嘘と言う事になるのでしょうか?
●ウソとはしないでしょう。受任範囲が当時は裁判のことまで及んでいなかったとか、いろいろ理由は付きます。実際、裁判手続き(調停も同じ)まで進めば別途弁護士料がかかってきますから。

>弁護士の受任通知は委任契約もなく送付しても法律的に有効であり許される物なのでしょうか?
●口頭でも委任契約はあったとするでしょう。そうでなければわざわざあなたに通知などして得にもならないようなことをしてきませんからね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/21 09:12

一番考えられる理由は、委任したけど着手金の支払いが遅れた。



着手金が貰えてないとは、返答できない。
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