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再婚したら、自動的に相手の子どもの親になるの?

再婚したら、相手の連れ子は、戸籍上、どういう関係になるのでしょうか?
自分の養子になるのでしょうか?

A 回答 (4件)

そのままでは子供の戸籍は母の戸籍に残ったままになります。



以下をご覧下さい。

参考URL:http://df-wings.jp/after/after2.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
教えていただいたURLもとても参考になりました。

お礼日時:2010/05/07 21:51

おめでとうございます\(^^;)



・再婚したら、自動的に相手の子どもの親になるの?

そのつもりで、いただきたいですが、
戸籍上は、自動的にはなりません。

あなたが、相手の苗字を名乗るよう婚姻届出せば、
あなたが、相手と、その、お子さんの戸籍に入るので
問題なく同じ戸籍の親子ですが、そうでない場合は、
お子さんは再婚前の戸籍に、残されます。

子供をの夫婦の戸籍に入籍させて、が同じ姓になるようにしたいというとき、2つの方法があります。

1つは、子供が実親の氏を称する「入籍届」をする。そして、もう1つの方法は、あなたと、お子さんが「養子縁組」をするという方法です。どちらの方法でも、戸籍の動きとしては、お子さんが現在の戸籍から抜けて夫婦の戸籍に入ってきて、夫婦と同じ氏に変更になるものです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2010/05/07 21:59

>再婚したら、自動的に相手の子どもの親になるの…



なりません。
「赤の他人」は言い過ぎかも知れませんが、「配偶者の子ども」というだけです。

>戸籍上、どういう関係になるのでしょうか…

戸籍上は赤の他人です。
子どもから見たら「継父」or「継母」ですが、戸籍用語ではありません。
そのままでは扶養義務も相続権もありません。

>自分の養子になるのでしょうか…

それは、婚姻届とは別に養子縁組の届けを出さない限り、自動的に養子になったりしません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
すっきりしました。

お礼日時:2010/05/07 21:53

戸籍上は他人です。


養子縁組をして初めて親子関係が生じます。
付随して、扶養・相続の義務権利も生じます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
養子縁組が必要なのですね。

お礼日時:2010/05/07 21:54

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