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カラオケボックス内での録音行為における著作権侵害について。

以下のことが厳密に行われた場合、どのような罪となりどのような罰を受けるのでしょうか。
・カラオケボックス内に"私的に"音楽レコーダーを持ち込んで、"店内の通信カラオケ機器"で配信されている著作権のある曲を自分で歌い、録音する。
・録音した曲は他の誰にも公開したり配布したりしない。

カラオケで録音した曲を勝手に公開した場合は違法ですが、
私的な録音のみで公開しない場合どうなるのかがよく分かりません。

数少ない先行質問を読む限りだと、
「録音した時点で罰金五万円」と「録音だけならセーフ」の二説があるようです。http://oshiete.goo.ne.jp/qa/4548914.html
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/3613096.html
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5713249.html
音楽著作権に詳しい方、どうか回答をよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

「自分で歌った曲」なら完全に私的利用の範囲ですのでまったく問題ありません。


録音といっても、カラオケ機器に直接繋いでデジタル録音するような場合は違法ですが。

ただ、店内はオーナーの経営方針にもよりますので、例えば飲食店で「飲食物の持ち込みお断り」のようにカラオケ店で「レコーダー録音禁止」という規定があるお店ならそれに従わなければいけません。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

デジタル録音する場合は違法になってしまうのですか。初めて知りました。
レコーダーとカラオケ機器を直につながなければ問題ないのですね。

補足日時:2010/05/09 11:56
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これは実際に著作権協会に問い合わせた回答です


私的な物ならOK
録音機器が有る場所は店側が何らかの負担をしている
録音した物を配布してはいけない
ユーチューブへの投稿はサイト側が著作権料払っている物ならOK

ですと
ちなみにビデオに録画された物も同じ扱いだと

この回答への補足

回答ありがとうございます。

なるほど著作権協会に直に聞いてみる、という手があったのですね。
ユーチューブと言うか、動画投稿サイト全般ですね。

補足日時:2010/05/09 11:58
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