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学校での投薬についてです。
学校側の規則としてよく「保健室では、飲み薬などの投薬はおこないません」・・・みたいな表記をみます。
もし養護教諭がそれを行った場合、どういった措置が取られますか?
薬事法に触れることですか?

ちなみに、場面としては学校側に「この子には定時(臨時)の投薬が必要です」みたいな届け出がない生徒に対して行った・・・みたいな時です。

A 回答 (2件)

私学の保健室では市販の薬を置いている所がありますね。

この場合、家庭に置いてある薬と同様、薬事法でも医療者以外の一般の人が扱える薬です。
さて、質問の内容としては、てんかん発作のコントロールとして病院で処方されている、喘息などのアレルギー疾患で病院で処方されている場合、ということでしょうか。
特別支援校では薬の取り扱いの約束事があります。判断を要する臨時の薬(現在ではてんかん発作時の座薬やアナフィラキシーショック時のエピペン)などは、手続きがあります。一般校での取り組みはまちまちですが、それなりの手続きがあるかと思われます。
いずれにせよ、届出のない場合の薬剤投与はありません。まず、保健室に相談をしてみてください。
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この回答へのお礼

やはりそうでしたか……届け出がないと投与が行えないのですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/31 19:49

飲み薬は置いていないので、「投薬」は不可能です。

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この回答へのお礼

遅くなってすみません。

元々そういうことが無理だったんですね(汗。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/31 19:48

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