プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

退職後、前の職場の労働基準法違反の報告

前の職場は、会社にしていない個人事務所でしたが、おそらく、
かなりの労働基準法違反をしてるかと思われるところでした。

・厚生年金、医療保険等、保険の類い、一切なし。
・その他、役職手当、住居手当等も、もちろんなし。
・始まりの時間は決まっていたが、終わりの定時の時間がない。
・一人に与えられる仕事量がかなり多いので、
皆だいたい終電までやり、時には徹夜、月何回も休日出勤して仕事を消化していましたが、
残業代、休日出勤手当はなし。(たまに慰労の食事会があって、ちゃら。)

不当と思われる解雇であったという悔しさもあり、
前の職場の違反を、労働基準監督署などに、匿名で通告しようと考えています。
ただ、スタッフの人数が片手で数えるぐらいの人しかいない少数の所だったので、
誰が通告したか、すぐ推測できてしまいますが。

そこで質問ですが、そういったことをした場合、
その対象となる事務所には、どういったことがなされるのでしょうか?
汚い経営者だたので、当然シラを切るのでしょうが、
きちんと、処罰など課せられるのでしょうか。
また、匿名性は本当に、きちんと守られるのですか。

よろしくお願いします。
・気に入らないとクビにする。(私がこの目に遇いました。)

A 回答 (4件)

告発は重視されますが、あなたのために監督署が動くわけではありません。


指導して勧告されることですら 大変ですがなんら罰を受けるわけでもありません。
無駄な仕事が増えて 従業員のサービス残業が増えるだけかもしれません。
さらに 余計なコストがかかって さらに従業員を解雇しなければならないかもしれません。

とりあえず 未払い残業 休日手当ての請求をお勧めします。
    • good
    • 0

処罰感情が強いのか?自身の利益を守りたいのか?によって対処が違ってきます。


処罰感情が強く ほかの従業員にはうらみは無い場合 ほかの方法を考える手もあります。

基本的に刑法違反の告発であれば 傷が深く 起訴されるものを選びます。 小沢氏をとうとう引きずりおろしそうになっている勢力が大変よい見本です。 次に 罰則が大きい容疑がかかることで調査を受けることです。  無罰の容疑で 証拠が乏しければただの言いがかりなので 告発は証拠が確定的な刑事罰対象のものが良いのです。

そして 事業場に対する労働基準法 安全衛生法違反の証拠を元に 告発です。匿名性云々ではなく 確実な証拠と合理性の無い 社会的相当性の無い悪質なもので被害者がこうむっている被害が重大であることが要件になります。

時代が時代なので 事業場が倒産 使用者は莫大な借金を負い 家族は離散たは心中 本人は刑事罰で懲役刑 ほかの従業員も路頭に迷う マスコミにもたたかれれば そこの従業員も再就職が困難になるなどさまざまな災禍が広がって大変な事態に及ぶことになるでしょう。
したがって そう簡単には監督官庁 警察も検察も慎重に事を進めるでしょう。

自分の経済的な不利益を取り戻すなら 未払い残業の請求や有給休暇の買取 それに伴う付加給付金 
の請求をしましょう。

 保険の適用事業所なのに保険に入っていないなどの明確な材料を元に 不法行為 債務不履行 契約違反 安全配慮義務違反 など明確な違法行為または故意または過失による 損害額を明確にし 因果関係を高度な蓋然性をもって証明し 賠償請求をしましょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

>処罰感情が強いのか?自身の利益を守りたいのか?によって対処が違ってきます。

後者の方は、くり返していることと重なりますが、考えていません。
どちらかというと前者ということでしょうか。
自分が何かを得たいというならば、金銭的なものでなく、
その職場の労働環境の違法を告発し、私を解雇に追いやった経営者に罰が与えられ、
代わりに叱られる状況を望んでいる、とでもいいましょうか。
(罰というところまでいかなくても、怯えが発生する警告程度でもいいです。)

>処罰感情が強く ほかの従業員にはうらみは無い場合

と言えますが。

>ほかの方法を考える手もあります。

いろいろ書いてくださいましたが、
私には専門的な解説のようで、理解しきれないようです。すみません。

要は、お聞きしたいのは、
労働基準法違反などを匿名で告発した場合、どんな結果になるのか、
といった、わりとシンプルな疑問です。
もう私は、その職場にはいませんので、経営者がいる職場がどんな騒動になるのか、分りませんから。

お礼日時:2010/05/10 03:00

1.法人でない個人事業ということですが、どういう業態で、何人で仕事していたのでしょうか?



というのは個人事業でも、製造業、鉱業、電気ガス業、運送業、貨物積卸し業、物品販売業、金融保険業、保管賃貸業、媒介斡旋業、集金案内広告業、清掃業、土木建築業、教育研究調査業、医療事業、通信報道業、社会福祉事業といった事業で、常時5人以上いないと、社会保険(健保・厚生)は、非適用です。

個人経営の農業といった1次産業、上に該当しない個人経営のサービス業、弁護士、税理士事務所などの個人事務所は、何人いても非適用です。

2.役職・住居といった各種手当ては、法定で義務づけられた手当でないし、支払う規定がなければ支払う義務もありませんが。

3.日8時間、週40時間を超えて働かせていても、毎年36協定が締結・届出されていれば、問題ありませんが、その点どうなのでしょう?あとは、時間外労働時間に応じた割増手当が支給されていない、賃金未払いが、ご質問の中で、唯一の問題でしょう。


証拠もそろえて匿名でなく、実名でどうぞ。労働基準監督署に寄せられる逆恨みの匿名たれ込みが多すぎて、処理案件に回されずお蔵入りが関の山です。なん度目の指導も無視する使用者にようやく送検、裁判となるくらいでしかありません。

不当解雇も、法の手順を踏んでいるか(30日前予告、または予告手当)が労働基準監督署のみるところでしかありません。あとは民事ですので、監督署も民事不介入です。まあ、個別労働紛争をどこにもちこめばいいか位は、教えてくれます。監督署は労働犯罪の取り締まり(刑事)機関であって、民事上のあっせんはしません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

1に関して

何業にあたるか、よく分りません。

>常時5人以上いないと、社会保険(健保・厚生)は、非適用です。

私がいた時は5人でしたが、抜けたので4人になってしまいました。
新人が入れば、告発できるようになりますが。

2に関して

手当は、義務ではないのですね。
では、逆に出る所は、かなり良心的な会社ですね。

3に関して

>毎年36協定が締結・届出されていれば、問題ありませんが、その点どうなのでしょう?

その36協定なるものが分らないので・・・、しかも経営者側はどうしていたか分りません。

時間外労働(残業手当)は、毎月、すずめの涙程度は出ていました。
計算すると、1日1000円ぐらい?
それで、向こうも「出していた」と言えるようにしているのではないかと思います。


匿名でなく実名でとは?

不当解雇の件は、前のお礼で書いたように、今回はしません。

お礼日時:2010/05/09 17:34

不当な解雇であれば労働基準局で相談して下さい。


相談の際に保険に係る事項や労働時間に関する事項も申し述べて下さい。

労働争議に関しての「あっせん」を受けられます。
労働基準局担当者が貴方と会社側の話合いの仲介になります。
匿名では出来ません。
不当解雇に対しての金銭解決や不払い残業代の支払いが可能になる場合も有ります。

「あっせん」の解決事項は民事上の「和解」に当たるので、その後の守秘義務等はあります。
万が一会社側が「あいつのせいでエライ目に遭った」とかで貴方に抗議・嫌がらせが来るようであれば逆に訴えても構いません(和解が成立しているので)

匿名で告げても信憑性の面から「あぁ、それなら調べてみますね」で終わりですよ。
相手の不法を糾弾したいのであれば、堂々と然るべき機関に申し出る事です。
同じ土俵に引っ張り出さなきゃ勝負にならんでしょ?

ちなみに労働時間や休日出勤の記録はありますか?
また、解雇の際の書類等もありますか?
「あっせん」の際の重要な資料になります。

※役員報酬・住居手当が無いから違法とは言えませんよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

今回、やりたいことは、私の「不当解雇」のことではありません。

退職になった経緯は、私も、素人ながらに、もろ「不当解雇」だと思っていますが、
経営者が、狭い業界の重鎮で、とんでもない噂好きな人なため、
おとなしくしています。それに関しては泣き寝入りです。

ですので、箇条書きにクビのことを入れてしまいましたが、
労働環環境等のことを通告しようと思っている訳です。

お礼日時:2010/05/09 17:26

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!