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派遣契約終了時の社会保険控除について質問です。
現在月2回給料日のある会社で働いています。
今月末で退職をするのですが、
5月下期分のお給料が6月に支給されます。
5月末日付けでの退職だと6月の支給時に社会保険も徴収されると思いますが、
それ以前の日付(例えば28日付)で退職した場合、
社会保険の控除はどうなるのでしょうか?

月末以前の日付で退職すると社会保険は徴収されないというのを見ました。
今の派遣会社は社会保険も月2回に分けて徴収されていますので、
5月上期分は徴収される予定です。
月2回のお給料だとどうなるのかよくわかりません。
上期分は15日締なので、今のうちに28日付で退職の意思を伝えれば
社会保険の徴収はされないのでしょうか?
それとも徴収された分が後から戻ってくるなどということになるのでしょうか。
そもそもそういうことはできず、普通に徴収されるのでしょうか。

月末付にするかそれ以前にするか悩んでいます。
もちろん国民年金や健康保険になるのは承知しています。
私としては今回は徴収されない方向で行けたらなと考えています。
月2回のお給料の際の社会保険控除について、教えてください。

A 回答 (2件)

社会保険料というのは、年金と健康保険のことということでよかったですか?



5月末日の31日付で退職すると6月1日に資格喪失ということになりますので、5月分は徴収されます(2回に分けていようといまいと)。
それが1日でも早い日に退職すると、その月の保険料は徴収されません。

派遣契約終了の日付を自分で選べるのですか?そこはちょっと疑問なのですが、法的にはそうなっています。

ただ、保険料は翌月末が納期限なので、会社によって当月分をその月に給料から引いているのか、次の月に引いているのかは確認してみないと分かりませんので、それは確認されてみてください。

私的には、せっかく会社が半分保険料を支払ってくれるというのであれば、払ってもらったほうが将来的にはお得なので、月末まできちんと居させてもらえるほうが嬉しいですけどね。

ちなみに雇用保険料は月ごとに引かれます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
派遣会社に確認したところsrakkyさんのおっしゃるとおり、
一日でも早いと控除されないとのことでした。
契約は月末までなので、対応は厳しいようです。

お礼日時:2010/05/15 15:13

月2回の給料でも、加入をしているということと、保険料の徴収は月1回の給料の方と変わりません。


5月分の社会保険料が6月徴収だとしても、5月末まで社会保険を加入をしたこととなります。
また、5月28日付けで退職をしたとしても、社会保険料というのは今までの就業実績4ヶ月(だったと思います)分から換算して金額を算出しているので、徴収金額も徴収をされるというのも変わりません。
seetanさんの希望されているようにするのであれば、4月末で退職するしか方法はありません。

どうしても・・ということであれば、社会保険の佳勇条件である「1週間の就業時間が30時間以上」から、30時間未満にするというのもあります。(1日8h勤務だとすると週3日の就業となります)
※その場合、1週間の就業時間が20時間以上となると雇用保険のみの加入対象となります。

また、有給も就業と換算される為、有給処理をするのも時間制限=取得可能日の制限が出てきます。
上記の時間数をご希望されるのであれば、派遣元・派遣先へご相談してみるのも手かと思いますが、退職月の5月に入ってしまって、いきなり勤務日数・時間を変更ということであれば、派遣先にかなりの迷惑が掛かるというのもご理解いただければと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
派遣会社に確認し、5月28日で退職の場合、
保険料は徴収されないそうでう。
ただし契約変更できればですが・・・

お礼日時:2010/05/15 15:15

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