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プロバイダ関連法により開示請求した個人情報の公表について。

当方が当サイトを質問者として利用中に、
回答者の一人が当方の実生活を
不当に脅かす意思を伴う発言を行いました。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5818446.html

警察など各種関連機関に相談した結果、
法的手段としては民事訴訟を提起する方法が
現実的であるという結論を得ました。

この場合は、プロバイダ関連法に基づき、
先方にかかる情報開示請求を行うことになりますが、
当方は入手した先方の住所氏名を
当サイト内その他の場において
広く公にすることは出来るのでしょうか?
それとも、開示された情報は訴訟提起の目的に利用が限定され、
むやみに先方の個人情報を公表した場合、
当方が名誉毀損罪に問われる可能性もあるのでしょうか?

弁護士の先生方、回答をお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

たぶんご存知だろうが、当サイトは規約で「利用者または第三者の財産、信用、名誉またはプライバシーを侵害する、または侵害のおそれがある行為」を禁止している。


また、

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律
第四条3
第一項の規定により発信者情報の開示を受けた者は、当該発信者情報をみだりに用いて、不当に当該発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為をしてはならない。

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律 逐条解説
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/2002/pdf …
<33~34ページ第四条3項解説部分より一部引用>
 この規定に違反しても、直ちに刑事制裁等の対象になるというわけではないが、この規定に従わない情報の用い方をして、発信者に損害が発生した場合には、プライバシー侵害等の不法行為を構成することになり、発信者から責任を追及されることになる。
(中略)
 発信者情報開示請求は、あくまで、特定電気通信上で加害者不明の不法行為が行われた場合に、被害者に加害者を知るための手段を提供し、被害回復を可能にするための制度であるから、開示された情報の用途としては開示請求者の損害賠償請求権の行使等法律上認められた被害回復の措置を探ること以外に考えられない。従って、それ以外の目的で開示された情報を用いて発信者のプライバシー等の利益を侵害した場合には、すべて、不当に関係人の名誉若しくは生活の平穏を害したということになると解される。具体的には、発信者の情報をウェブページ等に掲載したり、発信者に対していやがらせや脅迫等の行為に及んだ場合が考えられる。
<引用終了>

こういうのを読む限りにおいては、止めておいた方が良いのではないかと思う。
(私は法律の専門家ではないのでこれがどの程度意味があるのか判らんが、少なくとも総務省はこういう解釈をしているらしい)


憂さ晴らしとか、ある種の回答者への威嚇とかではなく、本気で法的措置をとりたいのなら、こんなところで質問するのではなく、身銭を切って法律の専門家に直接質問に行く方が良いと思います。
あと、時間が経つと利用者のプロバイダがログを消去して相手が判らなくなる可能性がでてきますから、本当に行動する気があるならお早めに。

参考:プロバイダ責任制限法関連情報Webサイト( http://www.isplaw.jp/ )

この回答への補足

ありがとうございます。

>身銭を切って法律の専門家に直接質問に行く方が良いと思います。

一体いくら位かかるんですかね?
赤字になっては意味がありませんね。

補足日時:2010/05/11 07:28
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