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※ 雇用保険 職業訓練校 について教えてください。

私は去年、失業給付金をもらっておりました。すでに給付は終了しています。

今さらながら職業訓練校に私の興味のある訓練校が開講するのですが、この雇用保険はいつまで有効なのでしょうか?

職業訓練校と雇用保険は別物と考えて宜しいのでしょうか?

1.給付金が貰えないだけで訓練校に通うことはできる。

2.訓練校に行く権利さえなし。

3.すべての解釈が根本的に間違っている。

同じ質問があったら申し訳御座いません。

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

雇用保険と職業訓練校は切り離す事が可能です。


尚一定の条件で目先の生活費に融資制度を使える場合はあり、
それも所得条件等で返済免除されるのです。
一度職安に相談しては?
申込みは職安を通じて行います。
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職業訓練委託校で講師をしております。



だいたい皆さんの言われているとおりです。
ただ、現在都道府県にもよるかもしれませんが、失業給付を受けていない人が優先される職業訓練もあります。

給付金が下りなくても、訓練の間なんとか生活できるのなら、受講することは可能ですよ。
もちろんアルバイトしながらでもOKです。
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・訓練給付は、失業給付を受ける資格がある方が対象で、職業訓練校に入校した場合に支給される(要件有り)物です


>私は去年、失業給付金をもらっておりました。すでに給付は終了しています
 ・この場合は、現在失業給付を受給していないので、訓練給付の支給対象外になります
 ・入校は一般枠で可能だが、訓練給付は支給されない
  (これに関し、救済処置が出来ましたので、下記を参照して下さい)


参考:現在、その様な方に下記の様な制度が出来ました
 ・訓練・生活支援給付金制度・・下記が主旨です
「雇用保険を受給できない方が、ハローワークのあっせんにより基金訓練または公共職業訓練を受講する場合に、一定の要件を満たせば、訓練期間中の生活保障として、訓練・生活支援給付金が支給されます」
 ・上記の制度に関する詳細は、下記を参照して下さい
http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/training/dl …
 ・上記の要件をクリアすれば、訓練・生活支援給付金が支給されます・・ご検討下さい
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1、2、3のどれでもなく、失業給付としてではなく訓練手当として給付金がもらえます。

もちろん訓練校には通うことができます。
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はじめまして、よろしくお願い致します。



>職業訓練校と雇用保険は別物と考えて宜しいのでしょうか?

どちらかと言うと別物と考えた方が良いと思われます。

1.その通りです。

しかし、給付金受給者が優先です。

蛇足ですが、給付金受給が終了していても財産の関係で生活するのに困難な人は失業給付金の再受給の資格がもらえる可能性があります。

ハローワークで相談して見ましょう。
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