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迷惑防止条例違反を詳しく教えて下さい

A 回答 (2件)

これは「法律」ではなく「条例」です。


従って、制裁等その都道府県で決められています。
痴漢や押し売り等を規制していますが、刑事事件ではないので
刑事的な前科とはならないです。
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この回答への補足

前科あればどうなりますか

補足日時:2010/05/11 13:19
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