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法を犯して稼いだ金は、服役後どうなる?


例えばこのニュース。

http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn/20100 …


ねずみ講で7億集めたとあります。
捕まりはしましたが、集めた金はまだ手元にあるかと思います。

執行猶予ということは刑務所には行きませんよね?
この集めた金は、そのまま使えてしまうのでしょうか?
それとも何か徴収される法律があるのですか?

(刑務所行きが決まっても、たった1年ちょっとで出てこれるならこんなボロい商売ない。1年で数億!)

脱税だと、追加徴税があり、脱税しなければ良かったと思うほどの金が取られますが、詐欺やこのようなねずみ講の場合はどうなるのでしょうか?

A 回答 (2件)

服役後にどうなるか考える前に、その行為が違法だから刑事裁判となったわけです。


行為が違法ならば、そのために損害があれば債権者として民事訴訟で取立できます。
従って、実務上、服役後には、服役前に持っていたお金は差し押さえられ取られています。
服役前でも債権差押えがあれば使うことはできないです。
なお、刑事訴訟法で云う没収は実務上、犯罪に利用された物、例えば、犯行時に使用した包丁などです。
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刑法(没収)


第19条 次に掲げる物は、没収することができる。
1.犯罪行為を組成した物
2.犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物
3.犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物
4.前号に掲げる物の対価として得た物
2 没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。
従って全て没収されます。第二項の規定で、例えば詐欺等で得られた利益をボランティア団体等に寄付し、犯人には全く利益のない場合で、寄付を受けた犯罪による利益だとは知らなかった場合には免除されます。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM
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