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従兄弟に貸付残金250万円あります
毎月2万円銀行振込みにて返済してもらつておりました
平成18年6月に破産宣告したそうです
それ以降返済ありません
小生定年を迎え再度返済用要求しようと思います
時効はあるのですか又2年前手紙にて返済要求しましたが返済連絡ありません
どのようにしたら良いかご指南下さい

A 回答 (1件)

破産宣告時に あなたの貸付金が債権として登録されていれば、その時点で免責されてしまい 道義的には別として 法的には支払い義務はなくなります。

なお、登録されていれば 債権者であるあなたにも通知は来ているはずです。
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この回答へのお礼

御礼返事遅くなり申し訳ありませんでしたPCに疎く返信操作方法わからずでした
今回、やつとわかり返信しました
回答内容良くわかりましたありがとうございました
何十年も苦しい思いしている従兄弟ですので、返済要求はもう止めます
但し、返事なしとは残念です人としてあるまじき行為と思います

お礼日時:2010/06/13 15:38

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