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今度古物商(チケット商)の申請を計画中なんですが、気になることがございまして今回メールさせていただいております。
チケット(コンサート)の販売で、仕入れを自宅インターネットのオークションで行い、その後別店舗の古物商で委託販売をする場合、都道府県迷惑条例違反(ダフ屋行為)となるのでしょうか?転売目的での購入と公衆での販売が禁止されているのですが、業として「古物チケット」を転売するのは合法になるのでしょうか?ちなみに「行商する」で古物商登録予定です。なにとぞ、お教えください。

A 回答 (1件)

ダフ屋として取り締まれる場合は、正規のチケット代からかなりかけ離れて高価で販売した場合や、しつこく販売した場合でしょうね。


少しぐらい高く販売したぐらいでは、取り締まられないと思います。
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