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以前、古物商の手続きを済ませ、許可証の交付を済ませました。その後、特に宣伝もせず、友人に口頭で「何かあったら宜しくね」という程度の営業でした。理由は妊娠出産を経て、あまり時間が取れなくなったからです。気がつくと1年以上経過してしまいました。いろいろ調べた結果、6か月以上利益がない場合は、返納しなければならないと分りました。 そこで質問なのですが、本格的に営業活動をしたいのですが、返納した場合、再交付は受けられるのでしょうか。また、営業していなかったわけではなく、利益がなかった為です。お忙しい所申し訳ございませんが、おわかりになる方、お知恵を貸して頂けないでしょうか。宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

税務署への開業届け出は、『白色申告』か『青色申告』になるかの違いです。


もちろん届け出後の『青色申告』の方が税金上特典があります。必ず届け出なければならないものでもありません。

古物商申請の際、
私の管轄の警察は自宅まで確認には来ませんでした。私の友人数人(もちろん違う県ですが…)も訪問された事はなく、確認に来るという事も初めて知りました。公安によって違うんですね。
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この回答へのお礼

届けは必ずではないんですね。ほっとしました。ありがとうございました。『白色申告』か『青色申告』についてはあらためて、しっかり調べてみたいと思います。警察の方は確認にこなかったのですね。こちらは確認に来ましたが、許可証を見せてすぐ帰りました。玄関に古物商の掲示を立てていませんでしたが、それについては何も言われませんでした。友人は10cm角位の小さな手書き札を立てているので可愛く真似してみようと思っていた所です。この度は丁寧にご回答頂き本当に有難うございました。

お礼日時:2010/05/19 10:06

>また、営業していなかったわけではなく、利益がなかった為です。



利益などは関係有りません、細細とでも営業されていれば何ら問題はありません。
普通の会社でも赤字だから法人登記を取り消す等は有りません。倒産するかどうかだけの話です。
赤字か黒字かは許認可には関係しません。

この回答への補足

利益は関係ないんですね!?いろいろ調べてみたつもりでしたが、そこは分りませんでした。本当に有難うございます。それで、今気がついた事なのですが、税務署に開業届け(?)を出さないといけないというコメントをどこかのサイトでみつけました。許可証が交付されたらそれでOKではないのでしょうか。ご面倒かとは思いますが、もしわかりましたらコメント頂ければ幸いです。

補足日時:2010/05/17 12:24
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質問の>返納した場合、再交付の古物商法を調べてみたのですが・・・・。



pepe-4ever様の記載の事項で「公安委員会から取り消された場合は5年間、申請は出来ない」事くらいしか記載が無いのですよ。

個人的には、個々の古物商者を公安委員が調べる事はまず、無いのでは無いかと思います。
盗難品がその店舗で見つかった、苦情の多い店などしか調べるしか余裕は無いと思いますよ~

そのままでも良いかと思いますが・・・・。

この回答への補足

丁寧なご回答ありがとうございました。5年間、、、長いですね。確かにおまわりさんは忙しいのか、許可を取得した時に、確認の為に一度自宅を確認しに来ただけで、それ以降は来ていません。でも、いつ来てもいいように、きちんとしておきたくて少し神経質になっていたようにも思います。このままでいいかもしれません。取り扱い品は子供服だけなので(数百円単位の内職程度)違反品を取り扱う危険もなく、細々と営業してみようと思います。ありがとうございました。

補足日時:2010/05/17 12:21
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【古物営業法】


(許可の取消し)
第六条  公安委員会は、第三条の規定による許可を受けた者について、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。
一  偽りその他不正の手段により許可を受けたこと。
二  第四条各号(同条第七号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当していること。
三  許可を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。
四  三月以上所在不明であること。

「返納しなければならない」のではなく「公安委員会が許可を取り消すことができる」という事で、商取引上での違反行為が無い限りそんな事はまずありませんよ。心配しすぎかと…。私も最近取得したばかりですが、さぁどうしようか悩んでいるところです。

この回答への補足

丁寧なご回答ありがとうございました。「返納しなければならない」のではなく「取り消すことができる」事だったのですね。交付を受けた窓口も、詳細説明までは面倒そうな印象だったのです。ご自分でどうぞ。という印象を受けました。あくまで印象なので聞きにいけばよいのかもしれませんが、警察署というのは行きずらくて。スミマセン。確かに心配しすぎなのかもしれません。取り扱い品は子供服だけなので(数百円単位の内職程度)違反品を取り扱う危険もなく、細々と営業してみようと思います。ありがとうございました。

補足日時:2010/05/17 12:17
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