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扶養家族(配偶者)について教えてください。

現在、主人の扶養範囲内でパートをしています。
収入は多い時で月11万位。少ない時は6万位で安定してません。
でも今年は扶養の範囲を若干超える収入になるかもしれないのです。
よくパートの人は年末に「扶養にならない収入になるから調整してください」と言ってますが、何故なのかわかりません。

何か損をしてしまうのですか?

そうした場合は来年主人の扶養家族になれなくなってしまうのですか?

また扶養ではなくなると健康保険とか色々を主人の会社でやってくれなくなってしまうのですか?

高収入でないのに働くことで損?してしまうのが嫌で御相談しました。是非教えてください。

A 回答 (3件)

No.2です。



>この場合の所得とは総支給額(通勤費含)ですよね。
「所得」ではなく「収入」です。
給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といいます。
税金の場合は交通費は含みませんが、健康保険の扶養の場合は含みます。

>健康保険や年金を自分で払うことは避けたいのですが、10月位にならないと130万超えるか超えないかわかりません。
向こう1年の収入がわからない場合は、わかった時点で届け出をすれば良いのですか?
通常は、108334円以上が2~3か月続けば扶養からはずれなくてはいけませんが、それしかないでしょうね。
扶養の認定条件は健康保険によって細かな点は違うことがあるので、ご主人の加入している健康保険、もしくは会社に確認されることをおすすめします。

>また、住民税も来年は払うわなくちゃいけなくなってしまうのですか?
住民税は、1月からの12月までの収入が93万円~100万円(市町村によって異なります)を超えれば来年課税されます。
なので、税金上の扶養範囲内でもかかります。
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扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」。

ご主人が「配偶者控除」を受けられその分税金が安くなる)と健康保険の扶養(貴方が保険料を払わなくてもいい)とがあり別物です。

>そうした場合は来年主人の扶養家族になれなくなってしまうのですか?
来年ではなく今年です。
税金上の扶養は今年1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があると扶養からはずれなくてはいけません。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。

>何か損をしてしまうのですか?
通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、自分で健康保険(国民健康保険)や国民年金に加入しその保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では健康保険の扶養でいられる130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。

また、103万円を超えると貴方の税金が増えたり、ご主人の控除額が減り結果ご主人の税金は増えますが、税金は働いた以上にかかることはありません。
なので、130万円ぎりぎりで健康保険の扶養からはずれなければ、働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。

ただ、貴方のご主人の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されている場合、103万円もしくは130万円を超えると支給されなくなるということがあります。
これは、会社の規定なのでご主人の会社に聞かないとわかりません。
もし、103万円を超えると支給されなくなるなら、その額によっては103万円以下に抑えるという選択もあるでしょうね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

この場合の所得とは総支給額(通勤費含)ですよね。

健康保険や年金を自分で払うことは避けたいのですが、10月位にならないと130万超えるか超えないかわかりません。
向こう1年の収入がわからない場合は、わかった時点で届け出をすれば良いのですか?
また、住民税も来年は払うわなくちゃいけなくなってしまうのですか?

時間がありましたら、これについても回答いただけると嬉しく思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/16 10:22

おはようございます。



おそらく、「103万円以内に抑える」という
年間収入金額の調整のことかと思いますが、
以下の点から回答したいと思います。
(給与収入のみとの前提)

1 扶養控除について
 (1)103万円の壁
  扶養控除については収入が103万円(=所得金額が38万円)を
  超えると、扶養控除の対象になりませんが、
  配偶者の場合には収入141万円(所得76万円)までは
  段階的に「配偶者特別控除」がございます。
  したがって、給与収入が104万円になったからといって
  ご主人の配偶者控除がいきなり0円になるわけではありません。
  つまり、「損」はしないことになります。
 (2)141万円を超えると
  収入が141万円を超えると、ご主人における控除額がなくなります。
  それでも配偶者の収入の増加分を超える増税にはなりませんが、
  家計全体の収入と税負担との「割」は多少悪くなります。

2 健康保険との関係
  健康保険における扶養家族(被扶養者)の所得要件は、
  収入金額が130万円以下であること、となっています。
  これを超えてしまうと、被扶養者から離脱することとなります。

3 そのほか
  ご主人の会社で「扶養手当」のようなものが支給されている場合、
  その支給基準を「扶養家族に該当するかどうか」で判断している会社が
  多いと思います。
  もしそうだとすると、103万円を超えてしまったがために、
  毎月の扶養手当がもらえなくなってしまう、ということも
  考えられますので、別途確認をしてみてください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/16 10:05

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