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公務員の自転車での飲酒運転について
困ってます!すぐに回答ください!
知り合いの公務員の人が飲酒運転で自転車を運転している時に、自滅して段差から転落
して大怪我をしてしまい、ただ今入院中です。
会社にも病院にも自転車の存在は明かしておらず、段差から落ちて転んだ、ということに
今の所していますが、病院側は、あまりの大怪我だったので「本当に事故ではないんですか?」
と何かしら疑っているようです。ただ、自分の転んだ状況は酔っていたために覚えていない
ので、詳細な転倒の仕方は誰も分かりません。
 そんな状況の中、もし自転車を運転していて入院したことが会社にバレてしまったら
公務員の知り合いはどうなってしまうでしょうか?最悪懲戒免職、なんてこともあり得るのでしょうか?
調べても歩行者に怪我をさせた場合などはありますが、自滅した状況は誰も書いていないので
質問した次第です。
 どなたか教えていただくよう、お願いいたします。

A 回答 (8件)

飲酒の上での自損事故 自転車なら懲戒解雇にはならないでしょうが


そんな自分を律せられない 公務員を養っている住民は救われませんな 税金返せといいたい
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問題は


自転車の飲酒運転です
自転車の無断通勤でしたら、せいぜい、上司から口頭注意か、書面での注意と思いますが
自転車は軽車両と位置づけていますので、当然飲酒運転になります≪ちゃんと罰則も有りますし、場合によっては罰金刑になることも有ります
後は役所しだいですね、≪警察などでは懲戒免職になる可能性はあります≫
ですから今回の場合には、飲酒していたからではなく、自転車に乗っていて転んだのほうがよかったのですが、自転車に乗っていて飲酒がばれると、良くて減給かな
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「段差から落ちて転んだ」



先週金曜日、免許証を更新しました。ドライバであれば道交法上の道路は警察が管理していることを知らない人はいませんが、酔って自転車に乗って段差で自爆ですよね。お気の毒です。
もし宜しければ警察署にいって 事情を説明するといいかもしれません。ちなみにわが市の公務員の場合は 「自動車」での飲酒運転は懲戒免職にあたいするそうですが、、。
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自転車でも道路交通法では「軽車両」として飲酒運転は罰せられます。


ただ、運転免許証が必要ないので行政処分がないだけです。
自転車の飲酒運転で人身事故(他人を怪我させた)を起こしたなら、懲戒免職は覚悟しなくてはなりませんが、自爆なら警察の取り調べを受けてないでしょうから、刑事罰(飲酒運転)になってないなら懲戒免職はないはずです。
しかし、怪我で入院なら勤務先に理由を届け出なくてはなりません。
その場合は「自転車で転んだ」と言う理由で、敢えて「飲酒運転」を入れる必要はないです。
公務員に限りませんが、民間会社でも「飲酒運転に対する刑事罰」を懲戒処分対象にするのです。
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> 会社にバレてしまったら


公務員が会社に勤務しているのでしょうか??
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#1です、追記します。



要するに現時点で、その人は「法的違反行為」をし、それを隠している訳です。

『公務員』として、その行為がどうなのか?

そこが重要ではないでしょうか?

余談ですが。入院する程の怪我で、その原因を医師も疑う位なら、医師からの警察への報告もありますよ。

そうなると、各方面から騒ぎ立てられますよね。
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自転車も道路交通法で、軽車両に規定されて飲酒運転は罰則の対象になります。



今回の怪我をした経緯の状態がわかりませんが、怪我をして入院しても懲罰にはならないでしょうが、自転車を飲酒運転したと言う事実が確認されれば処分の対象になるでしょう。

処分内容ですが、「岡山市では飲酒して自転車を運転したとして20代の下水道局男性職員を同日付で減給6カ月(10分の1)の懲戒処分にした」との事例があります。

自転車の自損事故ですから懲戒免職は無いでしょうが、事実を隠蔽していた場合には減給以上の懲戒処分があるかもしれません。
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いわゆる自損ですから、「懲戒解雇」などには当たらないと思います。



ただ、自転車も法的に飲酒運転は禁止で、

【罰則】5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
(※酒に酔った状態で運転した場合)

とあるくらいです。

現在、車は勿論、「飲酒運転」そのものが社会的問題であり、特に『公僕』である公務員などの場合、それが公になればモラルを問われ、さらに世間的処罰感情等を望む声も出るはずです。

なのでその事故(怪我)で職務に支障が出ていたりすると、上役よりケジメ的な何等かの処分(処罰)はあるかも知れませんね。
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