交通違反(青キップ)の違反金を払わず検察庁に呼び出しがあったらどうなるの?前科?
交通違反(青キップ)仮納付書もらう→違反金を払わない→後日、本納付書届く
→違反金を払わない→検察庁から呼び出しがある
という流れになるらしいのですが・・・。
その後検察庁に出頭した時、
「裁判するの面倒なのでごめんなさい」と違反金を払ったら特に問題ないのでしょうか?
それともその段階で「違反金」から「罰金」と呼び名にかわり、
検察庁に呼び出された時点で、その後裁判をしようが(起訴)、しまいが(不起訴)、
謝ろうが(その場で違反金払う)前科になってしまうのでしょうか?
そしてこんなつまんないことで前科がつくと、その後の人生で何か不都合があるのでしょうか?
(国家試験が受けられない、公務員になれないなど)
法律に詳しい方、経験された方、ぜひ教えていただけますでしょうか。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
本当に正しい解答をします。
まず青切符が切られた場合は、反則金になります。反則金とは、行政処分の一種で、たとえば食中毒を起こした飲食店に対する営業停止処分と同じです。これは行政(警察や保健所など)が法律を守らない人(や法人)に対して罰則を与えることで法律を守るように促す効果があるからです。
交通違反で捕まった時には反則金(青切符)と罰金(赤切符)があり、反則金は行政処分なのに対して赤切符を切られたときには罰金になります。罰金は行政処分ではなく、裁判を行う刑事罰ですので裁判(簡易裁判を含む)で有罪と確定し罰金刑を命じられ、罰金を納めることで終了する刑法違反になります。裁判で有罪となっていますので、赤切符の場合は厳密に言えば前科がつくことになります。
青切符を払わないでいると、催促の手紙と共に同じ内容の赤切符が送られてきます。これは反則金を納めないと、行政処分ではなくて検察に書類送検しますよ、ということです。最初から赤切符を切られている場合は、送検されてるのです。
ですから青切符でも督促状の期限までに反則金を払わない場合は、赤切符と同じ扱いになり、検察に書類が送検されて、起訴して裁判になるか決まります。赤切符と違うのは、赤切符の場合、ほぼ例外なく起訴されるのに対して、青切符の場合起訴されないことも結構あることです。
その後起訴が確定すると検察から呼び出しがかかります。この時点で交通裁判専門の略式裁判にすることができます。この場合ほぼ100%有罪ですから、結局反則金が罰金に名前を変えて同じ金額を払うことになり、前科がつくということになります。
略式裁判を拒否すると、正式な裁判になり、裁判で有罪になれば反則金と同じ金額を払うことになります。
ここで注意していただきたいのは、反則金を期日までに支払わない場合にかかる超過手数料は、検察に送検された後でなくなり、不起訴なら支払いは無し、略式でも正式でも裁判で有罪なら最初の反則金と同額が罰金になることです。無罪ならもちろん支払いませんし、有罪でも反則金の時の手数料は発生しません。
デメリットは有罪判決を受けて罰金を払ったときに前科になることですが、赤切符をきられたことがある人はその時点でほぼ間違いなく前科もちになってしまうため、交通違反による前科持ちは日本中にたくさんいます。
そのため、犯罪証明が必要な事柄、公務員試験とか外国のビザ発給などは原則として交通違反による前科を除外していますので、まず普通の生活ではデメリットになるとはいえないでしょう。
ちなみに私はこの10年間で4回ほど青切符を切られていますが、日本の交通取締りの現状に不満がありますので、すべて検察に送ってもらっています(つまり反則金を払わないということ)この4回のうち裁判になったことは1度もありません。
No.4
- 回答日時:
>呼び出しを無視して出頭しなかったら逮捕されるならわかるのですが
いやいや、もちろん呼び出しされてからしばらく無視した場合の話です。
呼び出しが来てからすぐ出頭すれば逮捕されることはありません。
デメリットとしては、違反金にも延滞金利があるので元の金額より多く支払うことになります。
No.3
- 回答日時:
追加の回答です。
例えば、駐車違反で切符を切られたとします。反則金を支払えば前科になりません。
その取締りに問題があり、裁判したとします。
それで敗訴して前科になったとしても、駐車違反と言う行為自体は同じなのに後者だけが不利益をこうむ
るのなら、法の下の平等や裁判を受ける権利という憲法に違反します。
正式裁判をするつもりでないのなら、反則金の支払いを遅らせてもメリットはありません。
送料の分、支払い金額が高くなるのと、出頭する時間が無駄なだけです。
No.2
- 回答日時:
本納付をしなかった段階で反則金制度は終わりですので、
検察庁で支払っても前科となります。
そもそも検察の前に略式裁判があると思いますが。
検察庁に書類送検され、取り調べのため呼び出しを受けたその日その場所で略式裁判に変更してもらえるかはわかりません。
不起訴ならば前科にはなりません。裁判していないのですから。
赤キップはすべて前科となりますが、それによって大きな不都合があったという話は聞きませんので、問題にはならないでしょう。
法律に詳しくないので、初歩的な質問なのですが、
>そもそも検察の前に略式裁判があると思いますが。
検察って裁判を起こすかどうか(起訴するかどうか)を判断するところですよね?
略式裁判のあとに検察に行くというのがよくわからなかったのですが・・・
>検察庁に書類送検され、取り調べのため呼び出しを受けたその日その場所で略式裁判に変更してもらえるかはわかりません。
検察庁に書類送検→取り調べ→(起訴となった場合)略式裁判
の後にまた検察に行くということなのでしょうか?
無知ですみません。よろしければまたご回答おねがいします。
No.1
- 回答日時:
前科はつきません。
が、呼び出し後しばらくすると逮捕されますのでご注意ください。
逮捕されても前科はつきませんが、
拘留されれば当然いろんな不都合が生じますので早めの支払いをお勧めします。
>が、呼び出し後しばらくすると逮捕されますのでご注意ください。
ちょっと事情が把握できないのですが、
呼び出しを無視して出頭しなかったら逮捕されるならわかるのですが
呼び出しをされた後、逮捕されるって解せないのですが・・・。
じゃあなんのための出頭を要請するんでしょうか(苦笑)??
警察って変ですね。
>早めの支払いをお勧めします。
特に私や私の周りで起こっていることではなく、友人とどんなシステムになってるか話題になって
誰もわからなかったので質問した次第です。
ご心配おかけしてすみません。
回答ありがとうございました。
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