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分配可能額計算時の繰延ヘッジ損益の取り扱いについて質問です。

分配可能額の計算を解説するサイトを見ても
その他資本剰余金とその他利益剰余金の合計を剰余金の額としているみたいですが
会社法446条及び461条2項に基づいて計算すると繰延ヘッジ損益が
分配可能額の中に含まれてしまいます。

評価換算差額の中で評価差額金は計算規則で規定があるのですが
繰延ヘッジ損益については規定が見当たりませんでした。

なんとなく会社法の趣旨からは含めてはいけない気がするのですが
根拠条文が見当たりません。

この繰延ヘッジ損益って分配可能額って含めてしまっていいのでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

会社法施行規則第25条(一株当たり純資産額) 3項5号において、評価・換算差額等は純資産額に含まれることとされています。

しかし、会社法関係の法令では、評価・換算差額等についての定義規定が見当たりません。

そこで、この評価・換算差額等の範囲について、財務諸表等規則第67条の、その他有価証券評価差額金、繰延ヘッジ損益、土地再評価差額金を掲記することとされている規定を引用します。

以上により、繰延ヘッジ損益も分配可能額に含まれることになると思います。
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