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現在、労災により通院治療中です。
最初の3日だけ休み、今日まで2カ月ほど働き続けていますが、なかなか治らない為、
リハビリの先生の助言を元に少し休みを取りたいのですが、
仕事復帰後に休業補償を取る事は可能でしょうか?

A 回答 (1件)

休業補償は療養のため仕事が出来なく賃金が貰えない日と時間について、労災保険から8割補填されます。


お尋ねの、「なかなか治らない為、リハビリの先生の助言を元に少し休みを取りたい」が、はたして「療養のためかどうかの判断次第ですね。医師の意見を基に労基署が判断します。リハビリのために、例えば入院が必要で仕事が出来ないかどうか、とかですね。

なお、今働き続けてながら治療中とのことですが、治療ためとその通院時間も含めその時間分の賃金がカットされているなら、一部休業として、カットされた分は休業補償の対象となりますから、請求して下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にさせてください。

お礼日時:2010/05/18 00:47

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