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SUICA拾って占有離脱物横領罪?

17歳の息子が昨日警察に呼ばれました。
事の経緯は以下の通りです。

昨年夏ごろ 駅のトイレでSUICAカードを拾う。
そのカードの定期はその時点で期限切れ。
その後息子はそのカードを自分の財布に入れ、
一度も使うことなくその存在すら忘れていた。
チャージがいくらあったのか、無かったかも不明。
デポジットは当然500円分あったと考えられます。

今年3月 夜間に友人と外出時に、職務質問(補導?)に
会い、財布の中身を調べられ、他人のSUICAカードを
持っていることを質問され、拾ったものだと説明した。
その時点で警察官より、なぜ警察に届けないのかとの
指摘があり、本人も謝罪する。

昨日、5月16日に警察より本人の携帯に電話があり
呼び出され、調書を取られ、指紋採取(10本の指)され
写真撮影もされる。息子曰く占有離脱物横領罪の説明
は一切なし。息子はそのまま帰宅する。

その後、警察から電話があり、私が掛け直すと、身元引受書に
サインが欲しい旨の話があり、何故指紋採取したのかの説明を
求めると最初は「拾ったカードを届けないのは悪いことだ」云々
の説明があったが、最後には占有離脱物横領罪で任意同行を
求めたとの説明がありました。この時点で息子に占有離脱物横領罪
の説明したか確認すると「よく覚えていない」とのこと。
納得できない旨を伝えるとこれから行くとのことで深夜1;30ころ、
二人の警察官が来訪し、調書を取る際に占有離脱物横領罪の旨を
息子に説明をし、納得してもらった上で指紋採取したとの説明が
あり、息子は「そんなこと聞いていない。指紋採取を拒否できる
雰囲気ではなかった」と反論。埒があかないので、この問題は
明日以降に話すことする、帰り際に身元引受書にサインが欲しい
と言い出し、私が拒否すると「このままでは逮捕するかもしれない」
と言い出し、妻がサイン。

経緯は以上ですが、私がお伺いしたいのは下記2点です。

・今回のケースで占有離脱物横領罪は成立するのか?
・仮に占有離脱物横領罪が成立し、未成年を親の承諾なく任意で
 呼び出し、罪状も告げずに指紋採取し、事後に親へ連絡して
 身元引受書にサインしろというやり方に問題は無いのか?

長文で大変恐縮ですが、どなたかご教授頂ければ幸いです。

A 回答 (5件)

ぼくも同じようなケースで指紋全部とられましたやられました。


法律の説明なんか
「占有離脱物横領というもんになるの」だけでおわりました。
それからあと聞けませんでした。もう警察っていう組織がある時点で
こわいもん。
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>・今回のケースで占有離脱物横領罪は成立するのか?



当然です。
ゴミじゃないと思ったからこそ財布に入れてたんでしょうし、
明らかな占有離脱物横領罪です。


>・仮に占有離脱物横領罪が成立し、未成年を親の承諾なく任意で
 呼び出し、罪状も告げずに指紋採取し、事後に親へ連絡して
 身元引受書にサインしろというやり方に問題は無いのか?

問題ありません。
任意聴取も任意同行も警察の権利であって、相手が未成年か成年かは関係ありません。

説明も「拾ったカードを届けないのは悪いことだ」で十分です。
罪状を言わなければいけないという決まりはありません。
指紋の採取も親へ連絡する前にするのが普通です。


指紋採取を拒否してもいいですが、
犯罪したことは明らかなんですから拒否すれば逮捕どころか送致されてもおかしくないですよ?

犯罪をしたかどうかわからない状況ならともかく、
この場合は指紋採取に応じさせてさっさと終わらすのが妥当な対応でしょう。

それともあなたは逮捕・裁判所送致をして欲しかったんですか?

親バカもいい加減にしましょうね。
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>今回のケースで占有離脱物横領罪は成立するのか?


●成立します。拾得物横領罪とも言います。

>未成年を親の承諾なく任意で呼び出し、
●犯罪行為の取り調べに親の承諾など必要としません。

>罪状も告げずに指紋採取し、
●指紋採取には司法権の発行する許可状により強制的に採取するか、それによらない場合は任意の採取となりますが、その際に罪状を告げるのは必要条件ではありません。
なお、「調書を取る際に占有離脱物横領罪の旨を息子に説明をし」とありますが、改めて犯罪の説明をせずとも、現に「その時点で警察官より、なぜ警察に届けないのかとの指摘があり、本人も謝罪する。」とありますので、罪状の認識は息子さんに通じているものと考えます。

>事後に親へ連絡して身元引受書にサインしろというやり方に問題は無いのか?
●手続きとしてはおかしいと思います。つまり下の回答者さんの言われるようなことが疑われますね。

親として息子さんを養護したいというお気持ちは解りますが、これは立派な犯罪ですから、警察がお灸をすえようとしていることには共感できるのではないでしょうか。
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まず占有離脱物横領罪が成立するかどうかですが、横領の意味合いについては「他人または公共の物を不法に自分のものにすること」となります。

息子さんは拾得物(他人のもの)を届け出ず、自分の財布の中に所持していたということですから、横領の疑いは強くなります。しかし、ここからが難しくそして重要なところになります。

一番肝心で重要なのは、息子さんに横領する気があったかどうかが成立のポイントになります。つまり、届けようと思っていたが忘れてしまっていたとか、覚えてはいたが届ける暇がなかったなどは横領にあたりません。つまり横領罪の成立には自白が必要不可欠なのです。横領する気があったどうかなど、本人にしか分からないことですよね?だからこそ自白でしか立件できないのです。

しかし警察が立件する意思があり、被疑者が否認した場合は厳しい取調べが待っているとご理解ください。

今回のケースについてですが、任意同行で指紋採取をすることはまずありません。あるとすれば子供相手に脅かすため(お灸をすえるため)に形だけ行うことくらいです。指紋採取をする時、専用の部屋で専門の技師が、パソコンや大掛かりな機械を使って採取・登録をしましたか?(通常はそうします)もしかして取調室で朱肉に指を押し当てて、紙に押しただけじゃありませんか?昭和の時代ならまだしも、今はそんなやり方はしません。

また身元引受書へのサインについてですが、通常は身元引受人が警察署に迎えに来てサインして息子さんが帰してもらえるという流れです。じゃないと身元引受書の意味がないですから。

考えられることとしては、当初事件性はないと判断し立件の意思がなかったため「横領罪」の説明もせず引受人もないまま釈放したが、後で上司に怒られサインをもらいにきたというのが濃厚なラインでしょう。恐らくお説教をして帰したという形で終わりたかったが、任意とはいえ未成年者を同行させたわけですから引受書をきちんと取り、引受人が引き取りにきたという形にしないと後々上司が責任追及される可能性を残してしまいますからね。

だから逮捕するかもしれないと脅してまでサインをさせたのでしょう。これでまたサインをもらえず帰ったのでは、上司に怒鳴られますからね。

警察は点数制です。こんな点数にならない案件は絶対に扱いません。逮捕・立件などまず有り得ないでしょう。但し、奴らはプライドだけは高いのであんまり怒らせたり馬鹿にした態度をとると懲らしめ逮捕をされることがあります。

逮捕だけされてその後取り調べもないまま留置所に放置され、拘留期限が切れたら不起訴処分で釈放ということです。

ただどうしても納得がいかないということであれば、県警もしくは警視庁に意義申し立てをすることができます。警察官の不祥事などを捜査する監査室がありますので、問題があったかどうか捜査してくれます。しかし、やはり身内捜査になりますので結局はうやむやにされるのがオチだと思いますが・・・。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

指紋採取に関しては、専門の部署で10本の指全部採られたようです。
恐らく、簡易送致→自動的に審判不開始の処理になるようです。
どう対処するかは、息子の意思を尊重したいと考えています。

いずれにせ、警察官のやり方はモラルが低く、法的な説明も全くできない
レベルの低さにあきれるばかりです。

ご丁寧なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/17 17:22

すぐに駅員に渡すなり警察に届けるなりしなかったのはまずいですね。


なんで自分の財布に入れたのでしょう?

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%AA%E9%A0%98% …
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遺失物等横領罪

遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領すると、遺失物等横領罪が成立する(刑法254条)。占有離脱物横領罪とも言う。所有者との間に委託信任関係がない点で、狭義の横領罪と異なる。法定刑は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料である。

既遂時期

領得が始まれば、完了しなくても既遂に達する。すなわち、既遂時期と着手時期が同一ということである。そのため、横領罪には未遂処罰規定が存在しない。
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7ヶ月もたって「届けるの忘れていた」は一般的には通用しないでしょう。
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