新しく質問する

免許取り消しの欠格期間明け前に教習所にて本免許技能試験を受けることは可

役に立った:9件
  • 質問者:saiban____
  • 投稿日時:2010/05/18 00:13
  • 困り度:すぐに回答が欲しいです
  • 友達に紹介
  • ブログに書く
  • 教えて!gooお気に入り

免許取り消しの欠格期間明け前に教習所にて本免許技能試験を受けることは可能でしょうか?

欠格期間明け前に教習所にて本免許技能試験を受けたいと言ったところ、欠格期間が明けないとうちの教習所では受けさせないと言われました。
そのため免許センターに問い合わせたところ教習所では欠格期間明け前でも本免許技能試験
可能だと言われたため、教習所に言ったところ。
公安委員会に確認してみると言われ、結果”欠格期間明け前にあまり受けてはほしくはないが受ける事は可能”と言われました。

・取り消し者講習は受講済み
・あと2週間ほどで欠格期間が終わります。
・2段階の学科、技能ともにすべて受講済みです。

このような状況ですが”欠格期間明け前にあまり受けてはほしくはないが受ける事は可能”
と言われたことに納得がいきませんし受ける際には公安委員会に申し出もしなければいけないと言われました。
実際こんなに欠格期間明け前に受けることができないような感じの教習所って多いのでしょうか?それとも自分の通っている教習所だけがおかしいのでしょうか?

お手数ですがお詳しい方おりましたら教えて下さい。
宜しくお願い致します。

この質問への回答は締め切られました。
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:9件)
  • 参考になった:0件

No.2ベストアンサー20pt

  • 回答者:masaaki509
  • 回答日時:2010/05/19 12:15

欠格期間中と取り消し処分者講習を終了しない限りは本免許の交付が受けれ無いだけです。

欠格期間前や取り消し処分者講習前に、教習所を卒業しても何も問題ありません。

私が取り消しになった時の経験です。
・教習所仮免取得⇒取り消し処分者講習受講⇒教習所卒業⇒欠格期間明けに試験場で本試験⇒免許取得でした。
尚、処分者講習では仮免あっても無くても問題はありません、路上講習か敷地内教習の違いですからね。

何も文句言われなかったですよ。

通報する

この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
やっぱり受けることは可能ですよね。
私も結局受けることが可能になりました。教習所側の認識不足ですね。
ありがとうございました。

  • 参考になった:0件
  • 回答者:pasmoasimo
  • 回答日時:2010/05/19 02:00

基本的に欠格期間前でも試験は受けられますが、センターでの学科本試験合格後に免許自体はお預けになると思います。(一応取り始めて良い期間はあったと思います)

これは免許センターでの一発試験ならばそういった事案が多いのでそれほど手続きが面倒ということはありません。

一般の教習所であれば、そのひとだけ手続きが面倒になると思います。
それを嫌がったのでは?

今の教習所に入校する際に、免許の取り消しを受けたことは話しましたか?
ほとんどの民間教習所の場合、自分の所から免許取り消し者や事故者をだしたくないのが実情です。
免許取り消し者でも普通のカリキュラムで問題ないとは思いますが(取り消し者にとっては楽だから)、
良心的な教習所の場合、好い意味でも悪い意味でも別扱いになると思います。
前もって話をしていればそのような行き違いはないと思うんですけどね。

通報する

この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
確かに教習所側は面倒くさいというのもあるかもしれませんね。
仰るとおり初めから欠格期間前に受けるといっておけばよかったかもしれません。
ありがとうございました。

  
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:9件)

このページのトップへ

Facebook公式ページ

公式Twitter