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西成では、西成警察署の刑事らに、取調室などで暴行を加えられたと訴える人々が何人もいるのですが、

刑事らが、取調室などで、容疑者以外にも暴行を加えることはないと思いますか。

ないと思う方は、その根拠を教えてください。

A 回答 (5件)

結論としては、現時点ではないと判断せざるを得ません。



>容疑者以外にも暴行を加えることはないと思いますか
という文章からして、「取調室などで暴行を加えられたと訴える人々」は
法律用語で言うところの「被疑者」以外の方と言う理解でいいのでしょうか。

であるならば、既に指摘があるように、そもそも被疑者でない人物をなんで取調室に連れて行くのか疑問なのですが。
例えば被害者や証人や参考人に話を聞くのにわざわざ取調室で行う必要はないわけで。
それに、仮に取調室で話を聞くとしても、なぜ被害者や証人や参考人に暴行せねばならんのですか?

また、被告人がそう主張しているならば、調書の証拠能力否定のためによく主張される内容ですし、
主張が認められれば被告人側に利益があるという点で主張内容が事実そのままか疑問が残ります。
実際に暴行されていなくても「暴行を受けた」と主張して、それが認められれば調書の証拠能力を否定できますから、
被告人がそれを狙って虚偽の主張をする可能性を否定できないわけです。


>人間は誰でも暴行を行なう可能性があるというのが根拠
それは可能性を否定できないだけで、積極的に事実の存在を証明する根拠足りえないでしょう。
可能性がある=実行したという理屈が通るなら、「被害者を殺したという可能性がある」だけで殺人犯にされてしまいます。
それこそ冤罪の原因となる忌むべき発想だと言わざるを得ません。

暴行したと主張するのは西成警察署に所属する刑事について
犯罪者だと指摘するに等しいものですから、
それ相応の根拠を示せないと侮辱か名誉毀損になるかもしれない行為なわけで、
暴行があったと認めるには相応の証拠が必要でしょう。
件の人たちは医者に行って暴行の結果負った傷害について診断書を出してもらうとかしなかったのでしょうか。


どちらにしろ、積極的に事実を証明する証拠がなければ暴行があったと断言は出来ず、
暴行と言う犯罪の存否の認定には慎重であるべきだと考えますので、
暴行はなかったと判断するべきだと考えます。
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暴行のレベルにもよりますが、刑事が殴ったりすることはないはずです。


事情聴取して、犯人と思われる方が罪を犯したと確証しているのに、なかなか認めないなどで
刑事側がイライラし、机を叩いたり襟元を掴んでしまうこともあると思います。
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西成署に限らず「取調室」という密室(ある意味、警察だけの聖域)ですから、あると思います。

特に西成署の場合、土地柄いわゆる浮浪者(訴えることが出来ない弱者)が多く、ある意味「やりたい放題」だった側面も。

ただ最近は、どの署も世間的に注目され始めなくなってきたと聞いてますが・・いかなる人もさじ加減ひとつで『容疑者』扱いされますよね。
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容疑者以外取調室には入れない

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あるという根拠がない

この回答への補足

刑事は、神様?聖人?だとでも。人間は誰でも暴行を行なう可能性があるというのが根拠ですな。

補足日時:2010/05/18 13:50
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