No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「合理的な基準」、「適切な基準」等、確かに曖昧ですよね。
でもこれは、課税者も断定できないのと、断定した場合に他に不都合が出る場合もあるため、こういう曖昧な表現を使って、その判断を納税者に委ねています。
1/3で按分しても弊害が無い訳ではありませんが、実務上では、全然按分しないよりは千倍ましです。
例ですが、
3LDKとの事ですが、それぞれの部屋の面積は異なるでしょうから、事務所として使用している部屋の床面積を算出し、それを総床面積で按分します。
固定資産税、マンションの管理費、修繕積立費、電気はその床面積の按分比を使って計算します。(電気代に関しては蛍光灯の本数やワット数で按分している納税者の方もおります)
電話は通話明細、ガス、水道は貴氏の感覚(10%位使用しているとか20%位使用している等)で按分しておけば、大した問題にはなりません。
回答ありがとうございます。
だいぶイメージがわいてきました。ところで床面積の計算ですが、LDK、バス、トイレ等を含んだ総床面積で割るのでしょうか。そうすると 1/6 位になります。トイレなどは仕事中にも使うのであん分比で事業用にも含めてもよさそうな気がします。
No.4
- 回答日時:
> LDK、バス、トイレ等を含んだ総床面積で割るのでしょうか。
含めますね。(含めたくないのは、山々ですが…)
固定資産税や電気代等は、総床面積に対して課税又は賦課されてきますから。
> トイレなどは仕事中にも使うのであん分比で事業用にも含めてもよさそうな気がします。
事務所の使用時間に応じた割合を含めれば良いです。
バスについても、仕事中の気分転換や徹夜等での衛生的な面から使用する事もあるでしょうから、多少含めても差し支えは無いと思います。(※多少ですよ)
ちなみに、バス、トイレに関しては、全体の面積からみると、おそらく些少な面積でしょうから、多少経費に繰入れたとしても、税務調査時に大きな問題になる事はありません。
No.1
- 回答日時:
個人事業者の家事関連費用は、合理的な基準で按分する必要があります。
賃貸の場合の家賃や、自己所有の場合の減価償却費・火災保険料・ローンの利息・固定資産税などは、面積比で事業用と生活用を按分します。
単純に、3LDK の 1 室を事務所として使った場合は、1/3 では有りません。
水道光熱費は使用面積や使用割合で、通信費などは、使用割合で按分します。
いずれにしても、基準を何かに書き出しておくとよろしいでしょう。
参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.brainjim.com/kaikei910.html
回答ありがとうございました。
何を見ても「適切な基準によって按分する」と書いてあるようですが何が適切な基準なのかよく分かりませんね。
いずれにしろ、3LDK の一室を使っているから 1/3 というのは適切な基準でないことはよく分かりました。ありがとうございました。
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