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二年前に任意整理をし、主人の転職などで収入が減り支払いが厳しくなり破産の申し立てを任意整理でお世話になった司法書士にお願いしました。依頼した事務所は他の事務所をより費用が高く経済事情もありいろいろなサイトや本で調べた結果、司法書士には事情を話キャンセルし自分で手続きをしてみようかと考えています。司法書士には一部費用は支払い済ですが仕方ないかなと思っています。
大阪地裁での申し立てになりますが大阪地裁に自分で申し立てされた方にどの様な流れで手続きが進んでいったか?同時廃止までどのくらいかかったか?裁判所への呼び出しは何回あったか?裁判所からの郵便は何回あったか?などお伺いしたいと思っています。宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

>破産の申し立てを任意整理でお世話になった司法書士にお願いしました。


 司法書士が代理業務が出来るのは簡裁案件まで。破産は地裁に申し立てます。地裁案件については料金をもらって相談に応じる事もダメです。司法書士法第三条に明記されていますので、相談したら金取ったは違法。申し立て書類の作成費用としてなら合法。司法書士法を知らない司法書士はいないので、その司法書士は悪質だと思います。料金取らずに「破産の話しは弁護士に行け」と言うのが筋です。

>自分で手続きをしてみようか
 手続き自体は出来るでしょうが、申し立てた途端に、債権者からのタフな交渉に貴方が直接自分で対応しなければならない点を理解してますか?破産申し立て=もう返済しません宣言ですから、相手は法規制の限界スレスレで少しでも取り返そうとガンガンやってきますよ。弁護士を間に立てれば、債権者は債務者に直接交渉することが出来ませんので、弁護士が総てやってくれます。代理人がいなければ、相手は貴方と交渉する以外に無いのですから、大手を振ってやってきます。身を隠す準備は万全ですか?その点がもっとも困難かと。

 私の知ってる破産者は、申し立てた翌日の夜に、消費者金融のオニイサンに囲まれて、つるし上げられ、その日の内に臨時休業しますの張り紙を残して姿をくらまし、結局弁護士に依頼してました。一週間ほど姿を見せず、俺の貸した金はどうなるんだよぉ!!!!とやきもきしましたが。

法テラスに行くのが無難でしょう。
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