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臨時株主総会(株式譲渡承認)の議長
 取締役会非設置会社で株式譲渡の決議をする場合、下記の出席者のケースでは誰を議長とすればよいでしょうか。一応定款では代表取締役が議長をすることになっています。

(1)株主A
(2)株主B
(3)代表取締役(持株なし)

 (1)から(3)へ株式を譲渡する場合。
 以上、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

個人的な解釈ですが、代表取締役がそのまま議長に就任してかまわないと考えます。


(1)形式的に考えて、議長本人が議案について利害関係を有していても、この時点では議決権を有していないから、決議に参加するわけではないので、利益相反しない。
(2)実質的な点では、経営に参加させたくない者を排除するという譲渡制限の趣旨を考えると、現経営陣に株式を譲渡することで会社や株主の利益を害するおそれは少ないから、不当な決議がなされるケースとは考えがたい。
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この回答へのお礼

私が考えていたことと同じなので、後押しを頂いたように思います。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/21 09:14

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