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代車のレンタカーに擦り傷があり、免責を支払えと言われて
困っています。

駐車場でドアをぶつけられて修理にだしました。

相手の100パーセント過失で保険で治すということです。

代車で使用した車がレンタカーで、返却時に擦り傷があり、

免責5万円の支払いを請求されて、困っています。

自分の車の傷も気づかないくらいの小さなもので、修理の必要もなかったし、

代車がレンタカーというディーラーの説明もありませんでした。

そもそも、迷惑したのは私です。

先方の保険会社は、私の車の修理費用は認めるけれども、

レンタカーの免責5万円は関係ありません、ということです。

私はレンタカーを貸してくださいと頼んでもいませんし、

借用の契約もしていません。

勝手に代車をよこしたディーラーを訴えてもいいものでしょうか?

ぶつけられて迷惑をうけた私が支払うのは納得いきません。

その場で これくらいの傷は気にしませんよ、と 修理なんか

しなければよかったと思います。

どなたか、よい方法を教えてください。

A 回答 (2件)

レンタカーは原則、契約を交わした者すなわち借りた人や


会社との契約になります。この場合は個人や団体に関わらず
「第三者への又貸し」は規約違反条項にあると思います。

またレンタカー所有、貸し出したリース会社が本当に
請求したか否かも不明ですし前の条項に違反している事実の確認
なども必要です。至急、リース会社の問い合わせと連絡を
した方が良いですね。それで連絡先やリース会社を教えない時は
不当な感じが大いにあると考えます。

当たり前に言えば、あなたと貸し出した者との貸し借りについての
契約は書面などで交わしていないと思います。

貸借は、実際にあなたと車屋の間に発生したことになり
責務は確かに当事者同士のやりとりですが、この場合は勝手に
又貸しした車屋にも責任は生じています。

万が一、あなたも代償を支払いが生じるならば車屋も
リース会社には半分は責任があると考えます。

あまりにも一方的にあなただけに責任を押しつけているので
あれば、リース会社の確認とリース会社の見解や意見などを
正確に確認して、同時にあなたの意向をリース会社にも述べる
べきです。

そもそも該当の傷についてはあなたの責任において
できた傷かも不明ですし、確たる証拠も無いはずです

リース会社など貸し出し時に借り主に立ち会ってもらい
あらかじめ傷の有無や傷や不都合のある箇所を確認してもらい
そして借り主の署名を頂きます。

あなたが借りたときにそのような事実はあったのでしょうか?

もしそのような事実がなければ一方的な言いがかりになります。
場合によっては「詐欺」などの犯罪行為に該当するかもしれません

ちなみに保険会社の見解や対応はその通りであり、
立場的に考えても関与できないものでしょう。
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レンタカーではなく、例えディーラーや友人の車でも


傷を付けたら、付けた人が弁償するのが
当たり前ですので、
そのレンタカーに擦り傷を付けたのは
どなたでしょうか?

またご自分の車を傷つけられて、
仕方なく代車に乗ったとしても、
人のものを承諾して使ったのですから
傷をつければ、付けた人が弁償しないと
いけないのではないでしょうか。
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