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平成22年4月の源泉所得税の改正の内容で、扶養控除の見直しが行なわれましたが、もちろん平静22年4月からではなく、平成23年の1月分の給与計算の時から変更すればよいのでしょうか?また、別に暮らす、仕送りなどをしている母など、生計を一にしていると言うことであれば、改正後も扶養親族として含められるのでしょうか?よろしくご回答お願いします。

A 回答 (1件)

・扶養控除で無くなるのは


 年少扶養親族(~15歳)に対する扶養控除(38万円)を廃止・・・これだけです
 (実務上影響するのはこの点だけだと思いますが)
・特定扶養親族の控除は残ります、
 (但し16歳~18歳の上乗せ分(25万)は廃止になりますが、38万は控除されます:63万→38万になる)
・実際の処理につきましては(2011年1月~)、財務省・国税庁から通達があるでしょうから、それまでお待ち下さい


・法案要綱:財務省
http://www.mof.go.jp/houan/174/st220205y.htm
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この回答へのお礼

大変詳しくご回答いただきありがとうございました。
参考にさせていただきたいと思います。

お礼日時:2010/05/21 15:36

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